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吉田清

年金に関するさまざまな悩みを解決に導く年金相談のプロ

吉田清(よしだきよし) / 社会保険労務士

社会保険労務士 よしだ事務所

コラム

障害年金ってなに?

2023年9月1日 公開 / 2023年9月11日更新

テーマ:障害年金

コラムカテゴリ:お金・保険


1 障害年金とは

病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代を含めて支給されえる年金です。

(ア)障害基礎年金が受給できる人

国民年金加入中に初診日がある人(自営業者、無職の人、学生、厚生年金保険に加入している配偶者に扶養されている人)
20歳未満または60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日がある人

(イ)障害厚生年金を受給できる人

厚生年金保険の加入中に初診日がある人

2 受け取るための要件

障害年金を受け取るには、一定の要件を満たす必要があります。

(ア)障害の原因となった病気やけがの初診日における加入状況

初診日の前日において、1また2のどちらかの保険料納付要件を満たしていること
1,初診日のある月の2か月前までの被保険者期間について、保険料納付済期間・保険料免除期間が合わせて3分の2以上あること
2,初診日がある2か月前までの直近1年間に保険料の未納がないこと(初診日が令和8年4月1日前で、かつ初診日の年齢が65歳未満の場合に限る)

(イ)障害認定日における障害の状態

障害認定日において、障害等級表に定める等級に該当していること
障害基礎年金の場合、1級又は2級。障害厚生年金場合、1級から3級のいずれか

3 請求の時期

障害の状態に該当した時期に応じて請求することができます。

(ア)障害認定日による請求(本来請求)

障害認定日に障害等級表に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の属する月の翌月から受け取ることができます。

(イ)事後重症による請求(事後重症請求)

障害認定日に障害等級表に定める障害の状態に該当しなかった人でも、その後症状が悪化し、障害等級表に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から受け取ることができます。
請求は65歳に達する日の前日までにする必要があります。

4 障害年金の金額

障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級・2級・3級の年金を受け取ることができます。
また、障害厚生年金1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金も併せて受け取ることができます。

(ア)障害基礎年金の金額(令和5年度の額)

年金の金額は障害等級によって決まります。
1級・・・993,750円(老齢基礎年金の満額×1.25倍)+子の加算額 
2級・・・795,000円(老齢基礎年金の満額)     +子の加算額
子の加算額(18歳になった後の最初の3月31日までの子、又は20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子)
2人まで・・・1人につき228,700円
3人目以降・・・1人につき76,200円

(イ)障害厚生年金の額(令和5年度の額)

年金の金額は、加入期間、標準報酬及び障害等級によって決まります。
1級・・・報酬比例の年金額×1.25倍+配偶者の加給年金額(228,700円)
2級・・・報酬比例の年金額    +配偶者の加給年金額(228,700円)
3級・・・報酬比例の金額 ただし、最低保証額596,962円
報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、3000月とみなして計算されます。
加給年金は、障害年金1級・2級の場合に、受給者に生計維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されえます。

5 障害年金に該当する状態とは

障害の状態に応じて、法令により、障害の程度が定められています。

(ア)障害の程度1級の目安

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に該当します。

(イ)障害の程度2級の目安

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上の重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)。入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家庭内に限られるような方が2級に該当します。

(ウ)障害の程度3級の目安

労働が著しく制限を受ける、又は、労働に著しい制限を加えることを必要とする状態です。日常生活にほとんど支障はないが、労働については制限がある方3級に該当します。
                               【障害認定基準 参照】
                                     [

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