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コラム

2024年4月からの人事関連法改正

2024年3月16日

コラムカテゴリ:法律関連

今年の4月から、以下の労働に関する法律が改正されます。

【労働条件明示事項の追加】
求人企業や職業紹介事業者が労働者の募集を行う際、労働条件を明示することが必要ですが、今年の4月から、新たに以下の事項についても明示することが必要になりました。
①就業場所・業務の変更の範囲
②更新上限の有無と内容
③無期転換申し込み機会
④無期転換後の労働条件
求人広告のスペースが足りない等の場合は、原則、求職者と最初に接触する時点までに、全ての労働条件を明示する必要があります。

【時間外労働の上限規制】
すでに2019年4月(中小企業は2020年4月から)から、時間外労働の上限規制は適用されていましたが、5年間の猶予が与えられていた建設事業・自動車運転業務・医師についても、4月から適用されます。

【障がい者雇用率の引き上げ】
現在、民間企業での障がい者雇用の法定雇用率は2.3%ですが、4月からは2.5%となり、従業員数が40人以上の企業が対象になります。
2026年には更に引き上げられ、雇用率は2.7%になり、従業員37.5人以上の企業が対象となります。

【裁量労働制の導入・継続手続き項目の見直し】
裁量労働制とは、実際の労働時間でなく、あらかじめ企業と労働者で規定した時間を働いた時間とみなし、その分の賃金を支払う制度で、専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の2種類があります。
4月から、裁量労働制についての改正内容は以下のとおりです。
◇専門業務型の対象業務に「M&Aアドバイザリー業務」が追加されます。
◇専門業務型では、労使協定で定めるべき事項(労働者の同意・同意の撤回の手続・同意に関する記録の保存)が追加され、健康・福祉確保措置の強化が求められます。
◇企画業務型では、労使委員会の運営規定に定めるべき事項・決議事項(同意の撤回の手続・労使委員会に対する賃金・評価制度の説明・同意の撤回に関する記録の保存)が追加され、健康・福祉確保措置の強化が求められます。
以上の手続きについては、4月1日の改正前に行う必要があります。

この記事を書いたプロ

冨田義広

人事・労務支援のプロ

冨田義広(冨田社会保険労務士事務所)

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