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岩崎吉男(いわさきよしお) / 弁理士

ナレッジ特許&技術士事務所

コラム

標準文字商標は言葉を登録するものではない

2017年4月18日 公開 / 2021年2月19日更新

テーマ:商標の基礎知識

コラムカテゴリ:法律関連

お客様の多くが商標登録は言葉を登録するものだと思われています。商標登録はそうではなく商品に押すスタンプの登録だと思ってください。スタンプには文字として読めるものもありますが、形としてしか認識できないものもあります。
実印の登録も文字として読めるものもありますが、どう読むのか分からないものもあります。実印も結局は形を登録していることになります。

商標登録には標準文字商標というのがあって、これが言葉を登録すると勘違いされている原因だと思っています。標準文字商標は願書の商標記載欄にどのような字体で書かれた文字であっても、標準文字商標と指定すれば、特許庁の定めた標準フォントで表された文字のスタンプとして登録される、という制度です。
しかし、これが言葉自体を登録できるとの錯覚を引き越す原因だと私は思っています。

それで、最近特許庁は標準文字を指定しても、願書の商標記載欄に標準フォントで示された文字が画像として記載されるようにシステムを改善しました。これで、少しは言葉を登録するものではなく、スタンプ(形)を登録するものだととの理解が進むかも知れません。

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