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岩崎吉男

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岩崎吉男(いわさきよしお) / 弁理士

ナレッジ特許&技術士事務所

コラム

商標登録は商品又は役務(サービス)とセットでする

2017年5月8日

テーマ:商標の基礎知識

コラムカテゴリ:法律関連

商標登録はその商標を使用する商品又は役務(サービス)を指定して行います。
商標そのものを登録して保護する制度はありません。

例えば、うどん屋さんが、お店の看板である「ABCうどん」を商標登録するときは
役務「うどんの提供」を指定して商標「「ABCうどん」を出願します。

製麺屋さんがうどんの麺について商標「XYZうどん」を商標登録するときは
商品「うどん」を指定して商標「「XYZうどん」を出願します。

スープと具ががセットされて温めるだけのうどんについて商標「〇×△うどん」を商標登録するときは
商品「調理済みのうどん」を指定して商標「〇×△うどん」を出願します。

これを誤ると、商標が適切に保護されませんから、指定商品又は役務は大変重要な役目をはたしています。

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