コラム
商品商標と役務商標
2016年9月22日
商標権とは、商標と指定商品又は指定役務とがセットになったものであることは以前お伝えしました。
今回はこれに関する判例をお知らせします。
皆さんもよくご存知の「堂島ロール」で有名な株式会社モンシュシュ(現在はモンシュール)に対して商標「モンシュシュ」の使用差止請求がされた事件です。
原告はゴンチャロフで「菓子、パン」を指定商品として「モンシュシュ」の登録商標を持っていました。一方、被告のモンシュシュは「ケーキ又は菓子を主とする飲食物の提供」で「モンシュシュ」の登録商標を持っていました。
会社の名前が「モンシュシュ」で「ケーキ又は菓子を主とする飲食物の提供」で登録商標「モンシュシュ」を持っているのに、なぜ差止請求されたのか?
皆さんは、不思議に思いませんか?
これは、被告がパッケージに「モンシュシュ」と表示した持ち帰り用のケーキを販売していたからです。
被告の商標権が及ぶのは店内でのケーキの提供というサービスだけであって、商品として店外へ販売することに対しては権利を持っていなかったからなのです。
そして、その権利を持っていたのが、原告のゴンチャロフでした。
また、会社の名前を使っているだけで、侵害なるか?
という議論もありますが、パッケージに大きく「モンシュシュ」と表示すれば、それは販売者の表示ではなく、商標的使用と判断されます。会社名であれば、通常は包装の片隅に小さく一般的な文字で表示されるからです。
店の中で食べていただくだけなら、役務商標、店の外で販売するのであれば商品商標もとっておかないとダメだという教訓です。
うどんや さんであれば役務「うどんの提供」、 パックになった調理済みのうどんをスーパーで販売するのであれば商品「うどん」になります。
そして、いくら自分の会社の名前でも商標的使用をすると、他人の商標権に対抗できない、という教訓です。
これから商売を始められる皆さんは、十分ご注意くださいね。
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