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岩崎吉男

中小企業・個人事業主の知的財産を守るプロ

岩崎吉男(いわさきよしお) / 弁理士

ナレッジ特許&技術士事務所

コラム

出願しても登録されない商標

2015年7月1日

テーマ:商標の基礎知識

コラムカテゴリ:法律関連

商標は特許や意匠のように創作性は要求されず、選択物であるとされています。だから自ら考え出す必要はないのですが、何でもかんでも登録されるわけではなく、出願しても登録されない商標があります。その中の一つが識別力のない商標です。
例えば商品「リンゴ」に商標「リンゴ」です。リンゴに「リンゴ」という商標を付けても、他のリンゴと区別することができませんからこのような商標は登録できません。
ただし、「パソコン」に「リンゴ」であれば登録される可能性はあります。リンゴの英語版が有名ですね。このようにパソコンであれば「リンゴ」でも識別できるからですね。

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