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コラム

愛人の子 part2

2013年3月16日

コラムカテゴリ:法律関連

前回,
妻には法定相続分があるが
妻ではない愛人には法定相続分がないこと,
妻の子と愛人の子とでは
法定相続分に2倍の差があること
を説明しました。

妻には相続分があり,愛人には相続分がない
という部分については,違和感を感じられた方は
余りいないと思います。

愛人あるいは内縁の妻であっても法定相続分が生じる
ということになってしまいますと,
相続分を有する者の範囲が不明瞭になってしまいます。
すなわち,どれだけ男女としての緊密な関係があれば,
妻でなくても法定相続分が生じるのかということは
一義的に明らかにすることはできません。
また,法律上婚姻していなくても相続の権利が発生するとすれば
法律上の「婚姻」という制度が結果的に軽視されることになり,
制度そのものの存在意義が薄らいでしまいます。
その結果,法律婚制度は尊重されず,形骸化することにも
つながりかねません。
さらに,愛人あるいは内縁の妻の立場からしても,
相続分で差別されるのがイヤというのであれば,
既に結婚している人とは交際しなければいいだけのことです。

しかしながら,愛人の子すなわち非嫡出子の相続分が,
正妻の子すなわち嫡出子の相続分の半分とされてしまう
という結論についてはどうでしょうか。
これについては,違和感を感じられた方も結構おられるのでは
ないでしょうか。
この点,最高裁は,これまで
非嫡出子の相続分を2分の1としている民法の規定は
法の下の平等を定めている憲法14条に反するということはなく,
合憲であるとしてきました。

しかし,この判例については,そう遠くない将来に
判例が変更されるのではないかといわれています。
すなわち,この規定が違憲無効とされる日が
近いのではないかと言われているのです。

その理由については,次回にて

この記事を書いたプロ

佐藤清志

困っている人の力になりたい!法律のプロ

佐藤清志(佐藤法律事務所)

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