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先端設備等導入計画について/愛知・名古屋

2018年5月1日 公開 / 2019年7月24日更新

テーマ:法認定

コラムカテゴリ:ビジネス

弊社のお客様のものづくり補助金(1次公募)の申請サポートも、4月末に無事に終わりました。
さて、今回のものづくり補助金の加点項目にもなっている「先端設備等導入計画」についてです。
平成30年4月17日に「生産性向上特別措置法案」が衆議院で可決され、5月16日に参議院で可決・法案が成立し、6月6日に施行されました。今後の動きとしては、各市町村の議会における市町村税(固定資産税の軽減措置)条例の改定等を経て、7月あたりから「先端設備等導入計画」の申請・認定が始まると思われます。

「先端設備等導入計画」で新規取得設備の固定資産税が最大3年間、ゼロ~1/2に軽減

【「先端設備等導入計画」の概要】
 「先端設備等導入計画」とは、「生産性向上特別措置法」において、今後3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産性革命の実現のため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援する制度です。
 「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合は、税制支援や金融支援、補助金の優先採択などの支援措置を受けることができます。
先端設備等導入計画[支援措置の内容]
 対象者は中小企業で、対象設備は生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備です。

[対象者]
先端設備等導入計画[対象者]
[対象設備]
先端設備等導入計画[対象設備]

「先端設備等導入計画」の認定を受けるには?

 まず、経営革新等支援機関に「事前確認書」を発行してもらいます。 
 そして、「事前確認書」を添付し、市区町村に「先端設備等導入計画」を申請し、認定をしてもらいます。
先端設備等導入計画[認定フロー]
 「先端設備等導入計画」の認定を受ける際には、「工業会証明書」は必須の書類ではありませんが、「先端設備等導入計画」に基づき取得する設備について、固定資産税の特例(軽減措置)を利用する場合には、「工業会証明書」の提出が必要となります。
先端設備等導入計画[固定資産税の特例(軽減措置)を利用する場合のフロー]

設備の取得時期に要注意!

 先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となっています。補助金の優先採択を検討している場合は、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象にならないため、工業会の証明書を取得する際などには注意が必要です。
 「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで固定資産税の特例を受けることができます。
先端設備等導入計画[設備取得と計画認定のフロー]

「先端設備等導入計画」に記載する内容は?

 現段階で分かっている記載内容は、以下の5項目です。
  ①名称等
  ②計画期間
  ③現状認識
   (1)自社の事業概要
   (2)自社の経営状況(財務状況や改善すべき項目)
  ④先端設備等導入の内容
   (1)事業の内容及び実施時期(具体的な取組内容、将来の展望)
   (2)先端設備等の導入による労働生産性向上の目標(現状、計画終了時の目標)
   (3)先端設備等の種類及び導入時期
      ・直接当該事業の用に供する設備として取得する設備の概要
       (設備名・型式、導入時期、所在地、設備等の種類、単価、数量、金額 等)
  ⑤先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法

 市町村は、「先端設備等導入計画」が、
  ・導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するもの
  ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるもの
 この2つの基準に合致する場合に、認定を行うものとされています。

 中小企業庁が全国の自治体に対して行っている、現時点での「導入促進基本計画」の策定の意向を確認する事前アンケートの結果(平成30年4月3日・4月13日に公表)によると、愛知県内では、名古屋市、豊田市など主要都市をはじめ、ほぼ全ての市町村が導入予定です。名古屋市においては、具体的な認定開始時期についての言及はしていませんが、「導入促進基本計画」の策定をする予定であることを表明しています。

 弊社でも「先端設備等導入計画」の申請支援を行っております。
 なお、「経営力向上計画」でも固定資産税が3年間1/2に軽減されますが、「先端設備等導入計画」の固定資産税の特例と重複して受けることはできません。
 しかし、「経営力向上計画」は、法人税について、即時償却または取得価格の10%の税額控除が選択適用できるため、「先端設備等導入計画」と「経営力向上計画」の認定をあわせて受けることをオススメします。
 ご検討中の方や興味のおありになる方は、是非一度お気軽にご相談ください。初回のご相談については、“無料”にて行っております。お待ちしております。

株式会社KSビジネスコンサルティング
代表取締役 鈴木 謙彰
(中小企業診断士/社会保険労務士)

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この記事を書いたプロ

鈴木謙彰

中小企業の資金調達を得意とする経営コンサルタント

鈴木謙彰(株式会社KSビジネスコンサルティング)

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