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尾前美幸

契約者に寄り添う損害調査コンサルタント

尾前美幸(おまえみゆき) / 損害調査コンサルタント

尾前損害調査オフィス株式会社

コラム

3年以上前の事故でも申請できる!

2019年9月5日 公開 / 2021年2月24日更新

テーマ:火災保険で申請できること

コラムカテゴリ:お金・保険

保険金申請には期限があります。
損害を受けたときから3年以内に申請しなければ時効になってしまいます。

例えば20年前の台風で壊れても、現状と当時の損害の状況とは様相がかなり変わっているはずですので、当時の台風で損害を受けたという証拠・証明が難しく保険会社としても判断ができない為支払いが出来ません。

保険法では3年以内

保険法 第95条(消滅時効)
保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。【強行規定】
と規定があります。
記憶と事故当時の状況が残っているうちに申請することが大切だということです。
ちなみに修繕済の工事でも、3年以内であれば請求ができますので、諦めずに申請してみてください。

3年以上前の事故でも諦めない!

というのが、保険金支払いの原則ではありますが、実は保険会社は3年以上前の事故でも支払いを行なっています。
大きな事故といえば東日本大震災です。
このような大きな事故はもちろん、事故日と損傷具合がはっきりしている場合は各保険会社、各共済共に、契約者の立場に立って支払いを実施しています。
申請されればほとんどの保険会社が受け付けてくれるはずです。
古い事故だからと諦めないで申請してみてください。その時、被った損害額が支払われる可能性が十分にあります。

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