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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆「非営利型」の一般社団法人とは?◆~司法書士の業務~

2014年12月17日

テーマ:司法書士の業務

コラムカテゴリ:法律関連

こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。

一般社団法人についてのお話に、ご興味のある方が多いようです。

【非営利型】の一般社団法法人につきご質問がございましたので、
少しご説明いたします。


【非営利型】の一般社団法人は、
法人税法上の収益事業にのみ課税され、収益事業に該当しない事業には課税されません。

さらに、非営利型の一般社団法人は
非営利性が徹底された法人と共益的活動を目的とする法人の2つに分類されます。

税制の優遇を受けるためには、それぞれ以下の要件を満たさなければなりません。

(1)非営利が徹底された法人
 ・剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
 ・解散したときは、残余財産を国や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。
 ・上記2つの定款の定めに違反する行為(特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む)を
  したことがないこと。
 ・各理事につき、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。


(2)共益的活動を目的とする法人
 ・会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること
 ・会費の額を社員総会の決議で定める旨の定款(定款に基づく内部規則等を含む)の規定があること
 ・主たる事業として収益事業を行っていないこと
 ・定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行う旨を定めていないこと
 ・解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと
 ・各理事について、理事及びその理事の親族等である理事の合計数が、理事総数の3分の1以下であること
 ・上記すべての要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えたことがないこと

(3)営利型から非営利型へ

当初、当初、非営利型に該当しない一般社団法人を設立し、
その後、非営利型一般社団法人の要件を満たした場合には、
税務署、都道府県税事務所、市区町村の法人税担当部署に「異動届」を提出することにより、
以後は、非営利型一般社団法人として経理や税務申告を行うことができるようになります。

ここが皆様、最も気になられる点のようです!





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