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河村修一

「ファイナンシャルプランナー」×「行政書士」

河村修一(かわむらしゅういち) / 行政書士

カワムラ行政書士事務所

コラム

介護費用総額をどう準備する?

2020年9月13日 公開 / 2021年3月8日更新

コラムカテゴリ:くらし

おはようございます。行政書士 ファイナンシャルプランナーの河村修一です。
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介護費用は約500万円?


介護費用はいくらかかるのでしょうか。100人いれば100様です。このように個々によって介護にかかるお金は全く異なります。ただし、ある程度の目安として(公財)生命保険文化センター「平成30年度生命保険に関する全国実態調査」速報版を参考にし算出すると介護費用総額の平均は494.1万円(内訳は、介護に要した費用のうち一時費用の平均は69万円、月々の費用の平均は7.8万円、介護期間は4年7ヵ月をもとに独自試算)になります。あくまでも参考程度の数字になります。さて、介護を身近に感じ始めている50代~60代前半の世代の方々は、2つの側面からの悩みがあるのではないでしょうか。ひとつめは、「ご自身の将来の介護費用」、もうひとつは「親の介護費用」です。人口(総務省統計(令和2年1月1日概算値))と要介護者数(厚労省令和2年1月分介護保険事業状況報告(暫定))を参照にして介護になる確率をみてみましょう。

要介護1以上になる割合が10%以上になるのは80歳以降です。また、同資料をもとに要介護3以上になる割合が10%以上になるのは85歳以降になります。50代~60歳代前半の方々は、ご自身の介護費用については、多くが20~30年先のことでしょう。20~30年先になると夫婦ともに80歳前後となり、身体機能や判断能力も低下しています。夫婦のみの高齢者世帯(例えば、お子さんがいない場合やお子さんがいても遠距離で同居は難しい等)において夫(もしくは妻)が介護になると経済的、精神的、肉体的に大変で夫婦共倒れも考えられます。そのような時に備えて「介護費用」等の準備する必要があるでしょう。

子世代の介護費用は貯蓄をベースに

50代~60歳代前半の方々の介護費用の準備は、①20~30年先のこと、もしくは、②生涯、介護とは無関係の場合も考えられます。この2つの特性から介護費用の準備は、貯蓄をベースに考えると良いでしょう。ただし、万一、早くに(数年後)要介護になった場合、貯蓄では間に合いません。しかも長期間に及びます。そこで、万一に備え、ご自身の経済的負担にならない程度の民間介護保険を検討してみてはいかがでしょうか。ただし、保険金や給付金の支払い要件、保険料支払いの免除規定、掛け捨てか積立型や定期か終身などの確認等をしっかり行いましょう。また、貯蓄する場合、いつでも使えるので浪費してしまったり、本人が認知症になり判断能力がなくなったときに預金が引き出せない等の注意点もあります。

高齢の親の介護費用捻出には軽減制度等の情報収集を!

50代~60歳代前半の方々は親御さんが健在であれば80歳前後~90歳前後くらいでしょうか。仮に親御さんが介護になった場合、介護費用は親御さんの財産から捻出するのが原則です。貯金や年金の少ない親御さんの場合は、息子さんや娘さんが、「高額介護サービス費」や「特定入所者介護サービス費」等の制度を知っておくと有益です。また、税務面では「医療費控除」や障害者手帳を持っていなくても税法上の障害者となる「障害者控除対象者認定書の交付」を受けるなどして間接的に経済的負担軽減することができます。

まとめ

50代~60代前半の方々の介護費用には、「ご自身の介護費用」と「親の介護費用」の2つの側面があります。ご自身の介護の場合、介護になるまで、多くの場合が約20~30年先なので貯蓄をベースに介護費用の準備をしましょう。ただ、数年後など早い時期に要介護(長期間に及ぶ可能性が高い)になってしまうと貯蓄では準備できていませんので、経済的に負担感のない民間の介護保険の活用も重要です。一方、高齢の親の介護費用は、親の財産から捻出することが基本です。年金収入のみで、すでに資産形成が難しい親の場合には、高額介護サービス費等の制度や税の軽減策などの情報収集することが重要です。また、持ち家の場合、リバースモーゲージやリースバック、民事信託等の活用も視野に入れた対策を考えるのも有益です。
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