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細川豪(ほそかわたけし) / ファイナンシャルプランナー

いわみマネークリニック株式会社

コラム

30代からの老後資金の積立(iDeCo③)

2017年11月3日

テーマ:確定拠出年金個人型

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: iDeCo投資信託

30代からの老後資金の積立(iDeCo③)

前回は運用期間中に毎月かかる費用について書きました。
今回は商品によりかかるものの費用を書こうと思います。

先のコラムでも触れました
「信託報酬」と「信託財産留保額」についてですが、
信託財産留保額は投資信託を購入、解約などする私たちから見たら確かにコストですが、
投資信託を運用する運用側から見れば途中で解約する人とそうでないひとの不公平性を
回避するためのものであり、運用側(販売会社、運用会社、信託銀行)の収益にはなりません。

どういうことかと言いますと、私たちが投資信託を解約して解約代金が指定口座に振り込まれたり、
他の投資信託の買い付けに回したりするときに、投資信託の運用会社はその解約代金を準備するために
投資信託の中で買っている個別企業の株式などを一部売却して解約代金を準備することもあります。
その時に取引コストが発生しますが、解約する人と関係のない保有中の人にその取引コストは影響します。

自分が解約したわけでもないのに他人が解約した解約代金のために取引コストを負担することは公平ではありません。そこで、信託財留保額を解約する人が負担して個別企業の株式などの一部売却の取引コストを負担することで公平さを保とうと作られたものです。そのため、信託財産留保額は投資信託の中に留まり、分配金や基準価格に反映されます。だから信託財産に留保される額ということです。

たしかにコストですが、保有中の方がコストを負担しないように作られたもので、投資信託の販売会社や運用会社に入る手数料ではないんですね。

かかる時は解約の時一度だけですので、長期投資を前提とするならそれほど気にしなくてもいいとは思います。

ただ、信託財産留保額をなしにしている投資信託も結構多いもので、このあたりは運用会社の考え方が
反映されているとも言えます。

いずれにしても一つ一つ理解してお金にもきちんと働いてもらいたいものですね。

思いのほか長くなってしまいましたので、信託報酬は次回に回そうと思います。

次回もお付き合いください。

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