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西村隆志

中小企業の立場にたった債権回収の専門家

西村隆志(にしむらたかし) / 弁護士

西村隆志法律事務所

コラム

法的手続による債権回収

2012年2月25日 公開 / 2020年1月21日更新

コラムカテゴリ:法律関連

 債務者が債務の弁済に協力しないなど任意の交渉では進まないという場合には、法的手続を利用して債権の回収をしなければならないことになります。

①仮差押え・仮処分

 債務者がどうしても債務を履行しない場合、訴訟することもやむを得ないことになります。
 しかし、裁判をするとなると、早くて3か月、長くて数年という時間がかかります。
 すると、その裁判の間に、債務者が財産を第三者に売却するなど処分したり、他の債権者に差押えなどにより奪われる可能性があります。
 そこで、債務者の財産があり、債務者が財産を処分してしまう可能性がある場合に、その財産を処分することを止める手段として、仮差押えや仮処分を求める方法があります。
 この方法は、あくまで本裁判で決着できるまで財産を確保するという仮のものでありますが、仮差押え・仮処分を受けたことにより債務者が任意的に利用に応じてくることがあるというメリットもあります。
 もっとも、仮差押え・仮処分を行うことにより、裁判所に請求額に応じた保証金を供託する必要があるなどのデメリットもあります。

②支払督促

 契約書などの証拠もあり、裁判をすれば、勝訴する確率が高いが、やはり裁判となれば、費用も時間もかかるので避けたいという場合、支払督促という手続きがあります。
 支払督促は、簡易裁判所に債務者に「金銭を支払え」という「支払督促」という命令を出すように求めるものです。支払督促が確定すれば、支払督促によって強制執行することができることになります。
 支払督促は、申し立てをするだけで証拠調べをしないという簡単さ、手続き費用が訴訟費用の半額という安さ、異議が出なければ約2か月で解決するという速さにメリットがあります。
 しかし、債務者から異議が出れば、通常訴訟に移行するというデメリットがあります。

③(通常)訴訟

 債務者が、何度請求しても、交渉しても支払う意思がないのであれば、債権を回収するために訴訟を起こさざるを得ないことがあります。

④強制執行

 判決など法的手続や強制執行を認諾した公正証書により支払いをすることが確定しているにもかかわらず、債務者が支払をしない場合には、強制執行により債権を回収する必要があります。
 強制執行の対象となる財産は、原則として原則として執行をする債権者が探索する必要があります。ですので、究極的には債務者の有している財産を探索できるかが重要な要素となります。
 強制執行の対象となる財産は、土地・建物の不動産、壺・貴金属などの動産、債務者の第三者への債権などがあります。
速やかな執行に向けてご協力します。

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