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西村隆志

中小企業の立場にたった債権回収の専門家

西村隆志(にしむらたかし) / 弁護士

西村隆志法律事務所

コラム

債権の管理

2012年2月23日 公開 / 2020年1月21日更新

コラムカテゴリ:法律関連

契約書、確認書、変更書の作成・確認

債権(契約など)が第三者からは目に見えないものであることという特徴から債権の管理・回収にあたっては、当事者間で契約書、確認書を作成したり、究極的には裁判所に判決という形で権利を目で見えるようにしなければならなりません。

そのためには、契約を成立する時がベストでしょうが、その後契約内容に疑義が生じた時でもかまいません。契約書や契約内容を確認する確認書を作成することをお勧めします。

債権者である自社の利益を確保するような契約書の作成には、弁護士の関与が有用であると考えます。契約書・確認書等に関することについては、お気軽に昇陽法律事務所までご相談下さい。

時効の確認

債権は、実は永遠なものではありません。
権利の上に眠るものは許さずという法諺や債権(契約など)は第三者からは目に見えないもので証拠が散逸するなどという理由から、当事者が一定の行為をしなければ、債権は一定の期間が経過すれば消滅することになっています。
債権の消滅時効期間は、債権の種類によって、次のように定められています(以下で全ての消滅時効期間を上げているわけではありませんので、詳しくはお問い合せ下さい)。


6か月 小切手の振出人、裏書人に対する債権
1年 約束手形の裏書人に対する債権、ホテル・旅館の宿泊代、レストラン・料理店での飲食代
2年 商品の販売に基づく売掛金、労働者の給料・手当
3年 請負代金、約束手形の振出人に対する債権、不法行為に基づく損害賠償請求権
5年 売掛金など一般の商事債権、地代・家賃・借賃料
10年 個人間の貸付金など一般の民事債権、裁判などで確定した債権


消滅時効を止める方法

●債務者の承認
 債務の一部弁済、支払猶予の申出などがあたります。
 債務者が、支払う意思があるが資力がない場合などで、消滅時効の期間が近づいてきた時などは、まず債務者に一部でも支払ってもらうか、債務があることを認めさせる必要があります。


●債権者の請求・差押え
 債権者の請求は、原則裁判上の請求(つまり訴訟提起)によるものとされています。
 内容証明郵便による請求は、裁判外の請求とされ、6ヶ月間だけ事項の進行が中断するのみで、
 6か月以内に裁判を起こさなければなりません。

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