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高木正男(たかきまさお) / 税理士

株式会社あさひ合同会計(あさひ合同会計グループ[税理士法人あさひ合同会計、ネットリンクス株式会社])

コラム

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2023年11月10日

テーマ:税務

コラムカテゴリ:法律関連

給与?外注費?

 フリーランス、社内独立、副業・兼業など、多様な働き方が存在する昨今においては、事業者(法人又は個人事業主)が、個人の方に仕事を依頼してその対価を支払う場合に、その対価が給与(給与所得)になるのかそれとも外注費(事業所得)になるのかを判断するのが難しくなってきているように感じます。そこで今回は、それらを判断するための基本的な考え方について、所得税及び消費税の観点から簡単に整理したいと思います。

(1)所得税の観点から

 ➀ 給与(給与所得)に該当するための要件
  ・雇用契約等に基づいていること
  ・使用者の指揮命令に従って役務の提供を行っていること
  ・場所や時間の拘束を受けていること
  ・継続的に労務又は役務の提供があること
 ② 外注費(事業所得)に該当するための要件
  ・自己の計算と危険において独立して営まれていること
  ・営利性、有償性を有していること
  ・反復継続して遂行する意思があること
  ・客観的にみて、その事業に社会的地位があると認められること

(2)消費税の観点から

 給与として支払ったものについては、消費税の課税対象になりません。給与に該当するかどうかの考え方は、基本的に上記所得税の取り扱いと同じですが、消費税において給与に該当すると判断される具体的な基準は次の通りです。
 ・その契約に係る役務の提供について、下請け等他人の代替が認められていないこと
 ・役務の提供に当たり、事業者の指揮監督を受けていること
 ・まだ引渡しが完了していない完成品が不測の事態で滅失した場合においても、個人が既に提供した役務(労働時間)に対する報酬の請求ができること
 ・役務の提供のための材料や用具等を支給・貸与されていること

 対価を支払う側にとっては、給与より外注費として支払う方が、メリットが多いです。(仕入税額控除がとれる、社会保険料の法人負担がない、源泉徴収義務がない等)しかしその反面、判断を誤ると税務調査で指摘をされ、所得税と消費税が追徴課税されてしまう可能性があります。給与?外注費?と、判断に困られたらいつでも弊社担当者までご相談ください。

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