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高木正男

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高木正男(たかきまさお) / 税理士

株式会社あさひ合同会計(あさひ合同会計グループ[税理士法人あさひ合同会計、ネットリンクス株式会社])

コラム

交際費・会議費・厚生費?

2023年10月10日 公開 / 2023年10月12日更新

テーマ:税務

コラムカテゴリ:お金・保険

 お客様から、新型コロナに関する取り扱いが変更になったので、社員旅行や忘年会などの社内イベントを考えているというお話がありました。今後は、外食や会食をする機会も増えてくるのではないかと思われます。この機会に接待交際費・会議費・福利厚生費について、再確認しておきましょう。

【接待交際費】
 接待交際費は、業務上の取引先や取引候補となる先、事業に関係する者に対して接待や贈答をするときに支出した費用を損金(必要経費)として処理する勘定科目です。法人のお客様には損金算入限度額があり、注意が必要です。
接待交際費は、「飲食代」と「その他の費用」の2つに分けられます。
 (飲食代)接待飲食代、差入の弁当・茶菓代、取引先を招待したパーティー開催費用
 (その他の費用)お中元・お歳暮・手土産などの贈答品、ゴルフ・旅行代、冠婚葬祭費・祝儀

【会議費】
 会議費は、社内で行われた会議や取引先との打ち合わせ時の費用を損金(必要経費)として処理する勘定科目です。喫茶店や飲食店などの社外で行われた打ち合わせに酒類提供があった場合でも、合計額を参加人数で除した時の金額が5,000円以下であること・飲食の年月日・参加人数・費用額・飲食店の名称と所在地・取引先の名称と社員の氏名が記録された書類の保存という要件を満たしていれば、交際接待費とは区分され、損金算入限度額の適用はありません。

【福利厚生費】
 福利厚生費は、会社が従業員のために支出する給与以外のサービスにかかる費用を損金(必要経費)として処理する勘定科目です。福利厚生は「法定福利(社会保険料等)」と「法定外福利」に分かれますが、今回は法定外福利の説明をします。福利厚生費の基本は、機会の平等と金額の妥当性で判断します。役員のみであったり、一部の従業員に限定される支出や高額すぎる支出は交際費や役員報 酬・給与に該当します。福利厚生費(法定外福利)は、次のようなものを経理する際に使用します。

 従業員・役員に対する慶弔費用、見舞金や祝儀、健康診断費用、社員旅行費用※1、社宅提供※2、忘年会や新年会の費用、残業食事代、食事補助費用※3等

※1:社員旅行を福利厚生費で経理するためには、その金額が一般的であり高額ではない事、旅行期間が現地4泊5日以内であること、全従業員の50%以上が参加することが条件です。
※2:社宅提供を福利厚生費で経理するためには、従業員が賃料相当額の50%以上を負担しなければなりません。
※3:食事補助は、社員食堂や弁当などで従業員に食事を現物支給する場合で、従業員が食事代金の半額以上を負担し、会社の負担が月額3,500円(税抜)以下の場合は福利厚生費経理ができます。残業時や宿日直時に支給する食事は無料支給でも福利厚生費です。

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