マイベストプロ岡山
高木正男

税務会計・経営支援のプロ

高木正男(たかきまさお) / 税理士

株式会社あさひ合同会計(あさひ合同会計グループ[税理士法人あさひ合同会計、ネットリンクス株式会社])

コラム

社内レクリエーションの経理

2019年9月10日 公開 / 2021年2月10日更新

テーマ:税務

コラムカテゴリ:ビジネス

社内レクリエーションとは社員旅行やバーベキュー大会、観劇会などを言います。ひと昔、ふた昔前と現代では社内レクリエーションの捉えられ方も変化しています。

例えば、社員旅行。経営者(使用者側)の開催意図は、社員の連帯感や一体感を生み出すこと、コミュニケーションを活性化させることです。この目的自体は、今も昔も大きく変化してはいません。

昭和から平成ヒトケタ入社の社員なら、「参加するのが当たり前、やむを得ない場合以外の欠席は認められないぞ。」「宴会の出し物、練習していないなんてありえない。」「一糸乱れぬ団体行動あるのみ。」 あー、それ普通に言われていた。懐かしけど、恐ろしかったというところでしょうか。

令和では、「自由参加でないなら、賃金支給のある業務?」「休日つぶして社員に会うだなんて何の罰ゲーム。」「そんな余裕があるなら、給料や賞与で還元してほしい。」なんてことも。自由とプライベートを愛する令和社員が創るのは、これからの日本社会なのです。邪魔してはいけません。

さて、この社員旅行ですが、税法では福利厚生費処理が認められる社員旅行の基準は、以下のように決められています。
(1)旅行期間が4泊5日以内であること
    海外旅行の場合には、現地滞在日数が4泊以内であること(機中泊は含まない)
(2)旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること
(3)使用者負担は、1人当たり10万円程度※であること
(4)役員だけで行う旅行は認められない
(5)金銭との選択が可能な旅行は認められない

※使用者負担1人当たり10万円程度は、明文化されたものではなく、社会通念上一般的という表現なのですが、過去の判例等により判断された金額が10万円程度とされています。

この基準に合致しない場合には、福利厚生費としての経理が認められず、社員への給与として、所得税(給与所得)の課税対象となります。取締役の場合には、役員賞与金として所得税・法人税の二重課税となる危険性がありますので、ご注意ください。

1人10万円程度の基準では、海外旅行はおろか3泊4日の国内旅行も怪しいのですが、社員に自己負担を強制するのは難しい事です。社員旅行が実施できている会社は素敵ですね。

この記事を書いたプロ

高木正男

税務会計・経営支援のプロ

高木正男(株式会社あさひ合同会計(あさひ合同会計グループ[税理士法人あさひ合同会計、ネットリンクス株式会社]))

Share

関連するコラム

コラムのテーマ一覧

高木正男プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
086-226-5566

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

高木正男

株式会社あさひ合同会計(あさひ合同会計グループ[税理士法人あさひ合同会計、ネットリンクス株式会社])

担当高木正男(たかきまさお)

地図・アクセス

高木正男のソーシャルメディア

facebook
Facebook

高木正男プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山のビジネス
  4. 岡山の税務会計・財務
  5. 高木正男
  6. コラム一覧
  7. 社内レクリエーションの経理

© My Best Pro