コラム
平成30年からの給与計算について
2017年12月1日 公開 / 2021年2月10日更新
平成30年から配偶者控除、配偶者特別控除が改正されます。本人の所得や、配偶者の所得によって、とれる控除額が変わるため、控除額の計算は複雑になります。では、月々の給与計算で源泉所得税を計算する際、配偶者を扶養として計算するのはどのような方でしょうか。
⇒給与収入のみの場合、配偶者の年収が150万円以下で、本人の年収が1,120万円以下の場合に、
扶養人数を1として源泉所得税の計算をします。配偶者の年収が103万円以下でも、本人の年収が1,120万円を超えると、扶養人数を0として計算するので注意が必要です。
従業員本人や配偶者の所得が分からない場合、月々の給与計算では扶養人数を0として計算し、年末調整で正しい税額を確定してあげる方が良いかもしれません。1月最初の給与計算や、今後新しく入社された方の給与計算をする際には、扶養人数のカウントに気を付けて下さい。
※記事の「年収」とは、給与収入のみの場合の金額です。
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