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高木正男(たかきまさお) / 税理士

株式会社あさひ合同会計(あさひ合同会計グループ[税理士法人あさひ合同会計、ネットリンクス株式会社])

コラム

修繕費について

2018年1月1日 公開 / 2021年2月10日更新

テーマ:税務

コラムカテゴリ:ビジネス

 修繕費にするべきか、資本的支出(資産の取得)にするべきか悩むことはありませんか?
 修繕費は、固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額です。資本的支出は、使用可能期間を延長させ、又は価値を増加させるものである場合、延長及び増加させる部分に対応する金額です。
 資本的支出となるべきものが修繕費になっていないかを判断される際に、下記フローチャートをご参照下さい。
 
     フローチャート
 平成30年度の償却資産申告書の提出期限が、今月末となっています。資本的支出にあたる場合は忘れずに申告しましょう。
 災害により被害を受けた固定資産の制度を適用される場合や、ご不明な点がございましたら、弊社担当者にお問い合わせ下さい。

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