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高木正男

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高木正男(たかきまさお) / 税理士

株式会社あさひ合同会計(あさひ合同会計グループ[税理士法人あさひ合同会計、ネットリンクス株式会社])

コラム

永年勤続表彰の記念品の支給について

2017年9月1日 公開 / 2021年2月10日更新

テーマ:税務

コラムカテゴリ:ビジネス

勤続が長い職員に対して、表彰することがあろうかと思います。その際の記念品として手渡すものの取扱いについて、次のようなケースで、それぞれどのように処理するのかを整理してみます。

①記念品を会社が選び、手渡す。
②記念品について、金額に限度を設け、その中で職員に自由に欲しいモノを選択してもらったものを会社が購入し手渡す。 例)カタログギフト
③記念品の代わりに、金銭を手渡す。
④記念品として、商品券、ビール券などを手渡す。
⑤記念品でなく、旅行券を手渡す。

①の場合には、
ア. その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。
イ. 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
ウ. 同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。
の3条件を満たしていれば、課税しなくてよい(職員にとって収入とならない)ことになっています。

②の場合、自由に記念品とする品物を選択できるとすれば、それは会社から支給された金銭でその品物を購入した場合と同様となりますから、給与扱いとなり、課税されます。
〈アクション自体は①とあまり変わらないので注意!〉

③は当然に給与と同じことです。通常の給料と合算し、課税されます。


④ はいわゆる「支払手段」というもので、現金同等に扱いますので、やはり原則課税となります。

⑤ の旅行券の場合には、次のような条件★で課税しなくて良いことになっています。 
★1年以内に旅行すること。支給した旅行券の額の範囲を逸脱しないこと。旅行実施後に会社に所定の報告をすること。(・旅行日・旅行先・支払額・旅行先等を確認できる資料)1年以内に使用しなかった部分は会社に返すこと ・・・ つまり趣旨の通りに使用して、証拠を残しましょうということです

【その他の注意点】
❖ 年末調整時や、社会保険料算定の事務にも影響してきますので、留意が必要です。
❖ 良く似たものに「創業〇周年記念品」がありますが、こちらは記念品としてふさわしいもので1万円程度まで、かつ、概ね5年以上の間隔で、という条件もあるので、併せて注意が必要です。 

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