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コラム

国民年金をもっと身近に活用しましょう。

2022年5月3日

コラムカテゴリ:お金・保険

皆様、こんにちは。
4月は何かと忙しく、あっという間に過ぎ去りました。
先月記載できなかった分を、この度記載いたします。

「年金」常に話題となる、キーワードです。

複雑すぎて、分からない!
確かに複雑です。

そこで、社会保険事務所へ自分の年金について相談されることをお勧めいたします。

国民年金の融通性についてほんの少しだけ取り上げます。

国民年金の積み立てに、何かしらの支障が出た場合、やむおえない事情によるものであれば、
本人の申し出により、国民年金の任意加入により、60歳から65歳未満の480ケ月分まで、
国民年金保険料を納めることで、老齢年金を増やすことができます。
もちろん、任意加入には条件があります。
例えば
・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方。
・老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方。
・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方。
・厚生年金保険に加入していない方等。
・20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月未満の方。
・日本国籍を有しない方で、在留資格が特定活動で滞在する方でない方。
。。。。等です。

納めた保険料は社会保険料控除の対象となります。
満額給付をお望みの方はお手続きください。

学生納付特例の承認を受けた方は、その期間の取り扱いについて。老齢基礎年金には反映されませせん。
追納制度を(その時から10年間のみ)活用し、いつでも良いので清算した方が良いでしょう。
保険料も毎年値上がりしております。
保険料を未納のままにしておくと将来的に、年金を受け取るために必要な期間として計算されなかったり、
不測の事態が招じた時の障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。

また、産前産後機関の国民年金保険料の免除も在ります。
こちらも届け出しないと免除になりません。
出産予定日の前月から4ケ月、国民年金保険料が免除されます。
(多胎妊娠の場合は、出産予定日の3か月前から最大6か月間の国民年金保険料が免除されます。)

高齢になり、収入が途絶えた時に、頼れるお金は年金と預貯金しかありません。
流動性のある資産を確保しておくことはとても大切なことです。
その点、国民年金は死ぬまで受け取れる財産になります。

今や、保険料の納付も銀行口座振替からクレジットカードでの納付まで大変便利になりました。
前納制度を利用すると保険料が割引になります。

詳しくは、日本年金機構 年金事務所へお問い合わせください。
https://www.nenkin.go.jp/




http://www.marusa-i.com/fp/

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※お客様の豊かな未来づくりのパートナー※
マルサFP保険事務所  025(247)2232
http://www.marusa-i.com/fp/
financial・planner
佐藤 美和子
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この記事を書いたプロ

佐藤美和子

豊かな人生をサポートするお金のプロ

佐藤美和子(マルサFP保険事務所)

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