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李泳勲

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李泳勲(いよんふん) / 行政書士

リーガルナビ行政書士法人

コラム

在留資格「高度専門職」とは?

2022年8月26日

テーマ:外国人・グローバル支援~長崎と世界~

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: ビジネスモデル行政書士 相談

日本で働く外国人のうち、一定の要件を満たした方を高度人材として認定し、在留の優遇措置を設けています。
高度専門職として認められる基準は実に高く、その基準を満たすことは非常に難しいです。
今日は高度専門職について詳しく解説していきます!



高度専門職の対象となる「高度人材」とは?

在留資格高度専門職に該当するためには、外国人が高度人材であることが必要です。

高度人材とは、高度人材ポイント制により70点以上に達した外国人です。


高度外国人材の活動内容を、「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを与えます。

最初に70点以上に達した時に「高度専門職1号」となり、3年間継続できた場合は、「高度専門職2号」へ移行します。

それではポイント計算表を見ながら、各基準について説明していきます。

学歴・職歴・年収・年齢の基準


①学歴について

最終学歴は大学以上であることが必要です。
博士号 > 修士号 > 学士号 の順にポイントが変わります。
この項目で取得できる最大のポイントは、高度専門・技術分野においては35点、他は25点です。

②職歴について

最低3年以上、各専門分野に従事していることが求められます。
従事しようとする業務に係る実務経験のみが認められます。

③年収について

「専門・技術分野」及び「経営・管理 分野」においては、年収300万円以上で あることが必要です。
「学術研究分野」及び「専門・技術分野」では、年齢に応じて年収基準が異なります。

④年齢について

「学術研究分野」及び「専門・技術分野」では、若いほど高いポイントが付与されます。

 ■■記事の続きはリーガルナビ行政書士法人ホームページへ!■■

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高度専門職は外国人にとってかなりメリットのある在留資格です。
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・高度人材申請手続:120,000円(税別)~
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