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李泳勲

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李泳勲(いよんふん) / 行政書士

リーガルナビ行政書士法人

コラム

外国人をアルバイトで採用するときの「資格外活動許可」を理解しよう!

2022年8月24日 公開 / 2022年9月2日更新

テーマ:外国人・グローバル支援~長崎と世界~

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: ビジネスモデル労務管理行政書士 相談

長崎にはたくさんの大学があり、県内で外国人留学生を見かけることはもう珍しいことではありません。

今日は、外国人留学生などをアルバイトとして採用する際の注意点を解説します!

外国人留学性がアルバイトするためには、資格外活動許可が必要!

日本で、外国人がアルバイトをして良いという在留資格はありません。

外国人がアルバイトを行う場合は必ず「資格外活動許可」を得ていなければいけません。

資格外活動の許可は,①資格外活動許可書の交付又は ②証印シール(旅券に貼付)により交付されます。

そして、外国人の在留カード裏面にもスタンプが押されます。


▲資格外活動許可


▲在留カードの裏面。左下に資格外活動許可が記載される。

週28時間の原則と留学生の特例

資格外活動許可を得た外国人は、週28時間以内でアルバイト等に従事することができます。

ここで言う28時間以内とは、1週間のどこから数えても28時間になる必要があります。

アルバいつを掛け持ちしている場合は、全てのアルバイト先での労働時間が28時間以内でなければなりません。

ただ、留学生の場合、学則による長期休業期間(夏休み・冬休みなど)は1日8時間(週40時間)までアルバイトをすることが認められます。

資格外活動許可の種類

資格外活動許可には、「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。

①包括許可
対象の在留資格は、「留学」「家族滞在」「特定活動(継続就職活動)・特定活動(帰国困難者)」の4つのみです。
申請時に、就業の場所、労働条件等を届け出る必要はなく、アルバイト先が変っても、申請・届出は不要です。

②個別許可
①以外のすべての在留資格が対象です。
申請時に、就業の場所、労働条件等を届け出る必要あります。アルバイト先が変わるたびに、新たに申請が必要です。

※①も②も、「風俗営業の対象となる場所」で働くことはできません。

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