マイベストプロ宮崎

コラム

みやざき材で創る「新しい生活様式」空間づくり支援

2020年8月20日

テーマ:新型コロナ感染症支援

コラムカテゴリ:住宅・建物

店舗などで「新しい生活様式」を実践するために

県産材を使って施設の改修を行う工事に対して支援を行う事業です。

令和2年度みやざき材で創る
「新しい生活様式」空間づくり支援事



令 和 2 年 8 月 7 日

みやざきスギ活用推進室

第1 募集する事業概要

不特定多数の者の利用が見込まれるPR効果の高い施設(店舗、飲食店、空港、駅、銀
行、観光施設、式場、展示場、貸会議室、その他知事が認めるもののうち、不特定多数
の者が利用する空間に限る。)において、県産材を活用した「新しい生活様式」(新型コ
ロナウイルス感染症対策のために、政府の専門家会議が発案した行動規範をいう。以下
同じ。)に配慮した施設整備等に対して支援を行います。
1 木造施設建設及び内装木質化に係る支援
(1)事業内容
「新しい生活様式」を実践するため、県産材かつ合法木材であることが証明で
きる木材(以下単に「県産材」という。)を使用し、木造施設の建設及び内装木質
化を行う施設整備に対して助成する。
(2)補助金交付対象者
個人又は法人
(3)補助率
木工事費の1/2以内(上限額は木造施設の建設1,000万円、内装木質化
500万円とする。ただし、内装木質化の補助対象経費は20万円以上とする。)
(4)補助対象施設の要件
ア 不特定多数の者の利用が見込まれるPR効果が高い施設(店舗、飲食店、空港、
港、駅、銀行、観光施設、式場、展示場、貸会議室、その他知事が認めるものの
うち、不特定多数の者が利用する空間に限る。)であること。
イ 「木づかい」機運の醸成、森林資源を生かした快適な空間の創造など、PR効果
が高いと知事が認めるものであること。
ウ 国又は県が示す業種別感染対策ガイドラインを踏まえ、それぞれ実情に応じて
作成したガイドラインに基づくものであるとともに、「新しい生活様式」の実践
につながると知事が認める施設であること。
エ 県内に所在する施設であること。
オ 事業終了年度の翌年度の4月1日から起算して5年以上、事業計画に記載され
た用途及び上記ウのガイドラインに基づく利用が継続されると見込まれるもの
(やむを得ない事情により用途が継続できないと知事が認めたものを除く。)で
あること。
カ 補助対象とする部分に使用する木材使用数量(材積)の70%以上が県産材であ
ること。
キ 補助事業実施年度内に、補助対象とする部分の完成が確実であると認められる
ものであること。
ク 補助金交付決定日以降に着工するものであること。
(5)補助対象経費
県産材の木材費並びにこれに伴う工事費及び諸経費(既存施設の撤去に要する経
費を除く。)とする。

2 木製外構施設設置に係る支援

(1)事業内容
「新しい生活様式」を実践するため、県産材を使用した木製外構施設の設置に
要する経費に対して助成する。
(2)補助金交付対象者
個人又は法人
(3)補助率
木製外構施設の設置に要する経費の1/2以内(補助金の上限額300万円)
(4)補助対象施設の要件
ア 不特定多数の者の利用が見込まれるPR効果が高い施設(店舗、飲食店、空港、
港、駅、銀行、観光施設、式場、展示場、貸会議室、その他知事が認めるものの
うち、不特定多数の者が利用する空間に限る。)であること。
イ 「木づかい」機運の醸成、森林資源を生かした快適な空間の創造など、PR効果
が高いと知事が認めるものであること。
ウ 国又は県が示す業種別感染対策ガイドラインを踏まえ、それぞれ実情に応じて
作成したガイドラインに基づくものであるとともに、「新しい生活様式」の実践
につながると知事が認める施設であること。
エ 県内に所在する施設であること。
オ 事業終了年度の翌年度の4月1日から起算して5年以上、事業計画に記載され
た用途及び上記ウのガイドラインに基づく利用が継続されると見込まれるもの
(やむを得ない事情により用途が継続できないと知事が認めたものを除く。)で
あること。
カ 補助対象とする部分に使用する木材使用数量(材積)の70%以上が県産材であ
ること。
キ 補助事業実施年度内に、補助対象とする部分の完成が確実であると認められる
こと。
ク 補助金交付決定日以降に着工するものであること。
(5)補助対象経費
県産材の木材費並びにこれに伴う工事費及び諸経費(既存施設の撤去に要する経
費を除く。)とする。

3 木製調度品の導入に係る支援

(1)事業内容
「新しい生活様式」の実践のため設置する木製調度品の購入に要する経費に対し
て助成する。ただし、県産材を使用したものに限る。
(2)補助金交付対象者
個人又は法人
(3)補助率
木製調度品の購入に要する経費の1/2以内(補助金の上限額50万円。ただし
補助対象経費は20万円以上とする。)
(4)補助対象となる木製調度品の要件
ア 第1の1の(4)のアからオまでを満たす施設に設置するものであること。
イ 主たる用途に供する部分又は構造上重要な部分等に木材を使用し、使用数量(材
積)の70%以上が県産材であること。
ウ 補助事業年度内に、設置が確実であると認められること。
エ 補助金交付決定日以降に設置するものであること。
(5)補助対象経費
県産材を材料として製作された木製調度品の購入、運搬及び設置に要する経費(既
存の調度品の撤去に要する経費を除く。)とする。

第2 募集期間
毎月15日及び月末に締め切り、予算額に達した時点で終了します。
事業実施を希望される場合は、西臼杵支庁又は各農林振興局の林務課へ別添の「事業
計画書」、関係資料等を提出してください。

第3 その他
1 要望が多数の場合は、事業の採択ができない場合があります。また、補助金額の調
整を行う可能性があります。
2 原則として、補助対象となる部分は交付決定を受けてからの着手となります。また、
令和3年3月中旬までに事業を完了する必要があります。

第4 問合せ先
宮崎県 環境森林部 山村・木材振興課
みやざきスギ活用推進室 木材利用拡大担当(担当者:佐藤、竹森)
電 話 0985-26-7156
FAX 0985-28-1699
メール sato-risa@pref.miyazaki.lg.jp

この記事を書いたプロ

富永清秀

設計事務所の機能を生かした個性的な家づくりのプロ

富永清秀(81HOUSE株式会社(エイティワンハウス))

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富永清秀

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担当富永清秀(とみながきよひで)

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