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コラム

賢い物件の売り方

2020年10月12日

テーマ:不動産

コラムカテゴリ:住宅・建物

前回は「査定の依頼の仕方」ということでございましたが、今回は「賢い物件の売り方」ということで、実際に査定依頼をして、この金額で査定されたので、ぜひ村建地所にお願いをして物件を売ってもらおう、売主様が決断した時に、その次に何をするかということで、当社村建地所と売主様の間に、「媒介契約」、通称は「仲介」、法律上は媒介契約ということで、売主様の物件を村建地所に依頼して、その売る契約をする。媒介契約の中には媒介契約の種類が3つございます。1つ目が「専属専任媒介契約」、2つ目が「専任媒介契約」、3つ目が「一般媒介契約」と3つの契約の仕方がございます。
1つずつ説明していきますと、まず「専属専任媒介契約」というのは、売主様は買う人を探さない、そして不動産会社は村建地所1社にお願いする、まさに専属で専任の売却契約を結ぶというのが専属専任媒介契約でございます。2番目の「専任媒介契約」。こちらは売主様も買う方はお探しすると、しかし不動産会社は村建地所1社にするというものが専任媒介契約という契約になります。そして3番目の「一般媒介契約」。こちらは売主様も自分で買主様を探す、そして村建地所にもお願いするけれども、他の不動産会社にも依頼するよ、複数の不動産会社に依頼するというものが、この一般媒介契約、という3つの種類の媒介契約というものが存在しております。
一般の方は媒介契約の種類があるとは、なかなかご存知なかったなと思いますが、このような3つの契約があります。そしてこの専属専任媒介契約、専任契約という契約を結びますと、売主さんに対してその不動産業者がある一定の期間で、報告をする義務というのが課せられております。今物件の、検索エンジンで、アットホーム等に掲載してどのくらいの反響があるのか、そしてこれを市場に出した時に業者さんであったり、ハウスメーカーさんからどのような反響があったのか、電話の問い合わせ等が、あったのかどうかというのをメール、郵便なりで業務報告書を提出する義務があるのはこの専属専任媒介契約、専任契約になります。売主さんはいろんな事情があって不動産を売りに出すということになるんですが、なるべく早く決めたい、時間は特に問わないけれども、できれば信頼できる不動産会社にお願いしたい、という売主様の希望によって、この契約の仕方をお決めいただいて、その不動産会社とそれぞれの契約を結んでいただいて、ぜひご希望の金額で売却ができればと思っております。
弊社村建地所も売主様からこの媒介契約をいただいて、できるだけ早く売却ができるように、皆様にご協力していきたいと思っておりますので、どうぞ不動産を売却をするという予定のある方は、弊社村建地所と媒介契約を結んでいただいて、どうぞ売却の依頼をお願いしたいと思います。

この記事を書いたプロ

村上則夫

不動産管理と終活のプロ

村上則夫(有限会社 村建地所)

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