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コラム

今月の税務相談 [三重 松阪 税理士]

2024年3月1日

コラムカテゴリ:お金・保険

相続人が受け取る被相続人の年末調整還付金の取扱い


[相談]

 私の夫(給与所得者)が、今年の11月に亡くなりました。
 先日、夫の勤務先から、夫が亡くなるまでに支払われた給与について年末調整計算を行ったので、夫の(亡くなった年分の)源泉徴収票を私に郵送するとともに、年末調整の還付金を相続人である私の口座に振り込むとの連絡を受けました。
 そこでお聞きしたいのですが、その還付金は、受け取った私の所得税の課税対象になるのでしょうか。教えてください。

回答はこちら
https://contents.ts-taxco.jp/view.php?page=news-contents_8253
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免税事業者から課税仕入れを行った場合の経過措置を適用する場合の源泉徴収対象金額


[相談]

 当社は、業務の関係上、頻繁にフリーランスのデザイナー(消費税免税事業者)にデザインを発注し、その報酬を支払っています。
 その支払いにあたっては、従前から、デザイナーが発行した請求書に記載されている税抜金額に源泉徴収税率を乗じた金額を請求金額から控除し、これを納付しているのですが、インボイス制度開始にあたって、令和5年9月にそのデザイナーにインボイスの発行可否を確認したところ「発行できない(消費税免税事業者を継続する)」という回答がありました。
 ただ、そのデザイナーへの支払報酬額については、これまでの当社との関係性や成果物の品質を考慮・検討した結果、特に減額するようなことはせず、従前どおり税抜相当の金額に10%消費税相当額を上乗せして支払っています(デザイナーからの請求書にも、税抜金額と消費税相当額が従前と同様に区分して記載されています)。
 また、当社におけるそのデザイン報酬の経理処理については、いわゆる経過措置(課税仕入れに係る消費税額の80%相当額について仕入税額控除の適用を受ける措置)の適用を受けることとしています。
 上記のような場合、源泉徴収税率を乗じるべき金額は、インボイス制度開始前と同様に税抜金額としてよいのでしょうか。教えてください。

回答はこちら
https://contents.ts-taxco.jp/view.php?page=news-contents_8260
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令和6年度税制改正大綱/住宅ローン控除の借入限度額の上乗せ措置の内容


[相談]

 先頃公表された政府与党の令和6年度税制改正大綱では、子育て支援に関する政策税制として、住宅ローン控除に拡充措置(借入限度額の上乗せ措置)を講じることが謳われていると聞きましたので、その内容を教えてください。

回答はこちら
https://contents.ts-taxco.jp/view.php?page=news-contents_8265
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要介護認定と障害者控除


[相談]

 昨年、同居の父について要介護認定を受けました。父は私の扶養親族として扶養控除の対象となっていますが、要介護認定を受けたことをもって私の所得税の計算上、障害者控除の対象にもなるのでしょうか?

回答はこちら
https://contents.ts-taxco.jp/view.php?page=news-contents_8266
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社員名が記載された簡易インボイスによる立替精算


[相談]

 当社では、営業社員が取引先との打ち合わせ等で飲食店を頻繁に利用することから、営業社員が飲食店を利用する場合には、営業社員個人が一時的にその飲食代金を立て替えて支払っています。
 その飲食代金の精算(経費精算)については、まず、飲食店から宛名に営業社員の個人名が記載された領収書(簡易インボイス)を発行してもらい、後日、その領収書(簡易インボイス)と営業社員が自ら作成した立替経費精算書を会社に提出してもらうという方法で行っています。
 そこでお聞きしたいのですが、当社はそれらの書類を保存することで、消費税法上の仕入税額控除を行うことができる、という理解でよろしいでしょうか。

回答はこちら
https://contents.ts-taxco.jp/view.php?page=news-contents_8274
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インボイス制度/少額特例の適用判定基準


[相談]

 私は医療法人で経理を担当しています。
 当法人の年間収入は毎期1.6億円程度あります。そのうち、消費税の課税売上高は6,000万円程度、非課税売上高は1億円程度あります。
 そこでお聞きしたいのですが、当法人は消費税のインボイス制度上、いわゆる「少額特例」の適用を受けることはできるのでしょうか。教えてください。

回答はこちら
https://contents.ts-taxco.jp/view.php?page=news-contents_8287
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インボイス制度/自販機特例を適用する場合における帳簿記載事項の変更点


[相談]

 私は会社で経理を担当しています。
 消費税の消費税適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、適格請求書(インボイス)の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等について帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けようとする場合(いわゆる自動販売機特例)、その帳簿には、通常必要な記載事項に加えて自動販売機特例に該当する旨や自販機等の所在地を記載する必要があると理解しております。
 その記載事項について、先頃閣議決定された令和6年度税制改正の大綱においてその見直しを行うことが示されていると聞きましたので、その内容を教えてください。

回答はこちら
https://contents.ts-taxco.jp/view.php?page=news-contents_8295
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この記事を書いたプロ

前川晶

どんな問題にもスピーディーに対応する開業と相続のプロ

前川晶(税理士法人トータルサポート)

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