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コラム

今月の税務相談 [三重 松阪 税理士]

2024年2月1日

コラムカテゴリ:お金・保険

インボイス制度/基準期間における課税売上高が1億円超でも少額特例の適用を受けられる場合


[相談]

 私が経営する会社(設立10期目、9月30日決算の消費税課税事業者です)の、前事業年度および前々事業年度の消費税課税売上高は下記のとおりでした。

令和3年10月1日~令和4年9月30日:1億8,000万円(※1)
令和4年10月1日~令和5年9月30日:7,000万円(※2)
※1 前々事業年度(令和3年10月1日~令和4年9月30日)については、保有していた建物の売却(売却総額1億円)があったため、課税売上高は通常より多くなっています。

※2 前事業年度(令和4年10月1日~令和5年9月30日)の上半期6ヶ月間の消費税課税売上高は、3,500万円でした。

 そこでお聞きしたいのですが、当社の令和5年10月1日から始まる事業年度(課税期間)において、消費税のインボイス制度上、当社は、いわゆる「少額特例」の適用を受けることはできるのでしょうか。教えてください。

回答はこちら
https://contents.ts-taxco.jp/view.php?page=news-contents_8244
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相続人が受け取る被相続人の年末調整還付金の取扱い


[相談]

 私の夫(給与所得者)が、今年の11月に亡くなりました。
 先日、夫の勤務先から、夫が亡くなるまでに支払われた給与について年末調整計算を行ったので、夫の(亡くなった年分の)源泉徴収票を私に郵送するとともに、年末調整の還付金を相続人である私の口座に振り込むとの連絡を受けました。
 そこでお聞きしたいのですが、その還付金は、受け取った私の所得税の課税対象になるのでしょうか。教えてください。

回答はこちら
https://contents.ts-taxco.jp/view.php?page=news-contents_8253
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免税事業者から課税仕入れを行った場合の経過措置を適用する場合の源泉徴収対象金額


[相談]

 当社は、業務の関係上、頻繁にフリーランスのデザイナー(消費税免税事業者)にデザインを発注し、その報酬を支払っています。
 その支払いにあたっては、従前から、デザイナーが発行した請求書に記載されている税抜金額に源泉徴収税率を乗じた金額を請求金額から控除し、これを納付しているのですが、インボイス制度開始にあたって、令和5年9月にそのデザイナーにインボイスの発行可否を確認したところ「発行できない(消費税免税事業者を継続する)」という回答がありました。
 ただ、そのデザイナーへの支払報酬額については、これまでの当社との関係性や成果物の品質を考慮・検討した結果、特に減額するようなことはせず、従前どおり税抜相当の金額に10%消費税相当額を上乗せして支払っています(デザイナーからの請求書にも、税抜金額と消費税相当額が従前と同様に区分して記載されています)。
 また、当社におけるそのデザイン報酬の経理処理については、いわゆる経過措置(課税仕入れに係る消費税額の80%相当額について仕入税額控除の適用を受ける措置)の適用を受けることとしています。
 上記のような場合、源泉徴収税率を乗じるべき金額は、インボイス制度開始前と同様に税抜金額としてよいのでしょうか。教えてください。

回答はこちら
https://contents.ts-taxco.jp/view.php?page=news-contents_8260
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令和6年度税制改正大綱/住宅ローン控除の借入限度額の上乗せ措置の内容


[相談]

 先頃公表された政府与党の令和6年度税制改正大綱では、子育て支援に関する政策税制として、住宅ローン控除に拡充措置(借入限度額の上乗せ措置)を講じることが謳われていると聞きましたので、その内容を教えてください。

回答はこちら
https://contents.ts-taxco.jp/view.php?page=news-contents_8265
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この記事を書いたプロ

前川晶

どんな問題にもスピーディーに対応する開業と相続のプロ

前川晶(税理士法人トータルサポート)

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