マイベストプロ三重

コラム

今月の税務相談 [三重 松阪 税理士]

2024年1月1日

コラムカテゴリ:お金・保険

インボイス制度/旅費規程の有無と出張旅費等特例の適用可否


[相談]

当社(年商5億円)では、従業員が出張した際の交通費や宿泊費については、旅費規程等は設けておらず、従業員(もしくは役員)個人からの請求に基づき、所得税が非課税となる範囲内の金額で、従業員(もしくは役員)個人に対し概算払いを行っています。
 そこでお聞きしたいのですが、令和5年10月1日から導入されたインボイス制度において、当社のように旅費規程がない会社が、いわゆる「出張旅費等特例」の適用を受け、法定事項を記載した帳簿の保存のみで消費税法上の仕入税額控除の規定の適用を受けることはできるのでしょうか。

回答はこちら
https://contents.ts-taxco.jp/view.php?page=news-contents_8211
(リンク先の閲覧有効期限は半年です)

インボイス制度/パーキング・メーター領収書とインボイス


[相談]

 私は会社で営業職に従事しています。
 私は、2023年11月に、都市部の時間制限駐車区間に営業車を駐車し、パーキング・チケット発給設備に所定の手数料を支払ったのですが、その領収書を確認したところ、インボイス(適格請求書)発行事業者の登録番号など、インボイスに記載が必要とされている事項(法定記載事項)の記載がありませんでした。
 そこでお聞きしたいのですが、上記のパーキング・チケット発給機の発給手数料やパーキング・メーターの作動手数料にかかる領収書には、インボイス登録番号などを記載しなくてもよいこととされているのでしょうか。教えてください。

回答はこちら
https://contents.ts-taxco.jp/view.php?page=news-contents_8221
(リンク先の閲覧有効期限は半年です)

輸出商品代金と相殺された外国為替手数料相当額と返還インボイス


[相談]

 私は会社で経理を担当しています。
 私の勤務する会社では海外に商品を輸出していますが、輸出先からその商品代金が振り込まれる際には、外国為替手数料相当額(手数料は日本円換算ですべて1万円未満)が差し引かれて(相殺されて)います。
 これまで、上記の相殺された外国為替手数料相当額については「支払手数料(消費税は非課税仕入れ)」として会計処理を行ってきたのですが、消費税のインボイス制度において、上記の相殺された外国為替手数料相当額の会計処理を、(返還インボイスの交付義務の免除の規定の適用を受けるため)国内の振込手数料相殺と同様に、「売上値引き」としたほうがよいのでしょうか。教えてください。

回答はこちら
https://contents.ts-taxco.jp/view.php?page=news-contents_8231
(リンク先の閲覧有効期限は半年です)

インボイス制度/相続により個人事業を承継した場合のインボイス


[相談]

 2023年10月5日に、私の父が他界しました。
 生前の父は個人事業(消費税課税売上高は1,500万円程度で、インボイス発行事業者の登録を受けていました)を営んでおり、その個人事業は私が引き継ぎ、私は消費税課税事業者となったのですが、本日(2023年10月30日)時点で、私はまだインボイス登録事業者の申請を行っていません(なお、私は父の事業を引き継ぐ前は給与所得者でした)。
 このため、私は2023年11月中にインボイス発行事業者の登録申請を行う予定なのですが、このような場合、私がインボイス発行事業者の登録を受けるまでの間、私が父から引き継いだ個人事業について、個人事業の取引先にインボイスを交付できるのでしょうか。教えてください。

回答はこちら
https://contents.ts-taxco.jp/view.php?page=news-contents_8237
(リンク先の閲覧有効期限は半年です)

この記事を書いたプロ

前川晶

どんな問題にもスピーディーに対応する開業と相続のプロ

前川晶(税理士法人トータルサポート)

Share

前川晶プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ三重
  3. 三重のビジネス
  4. 三重の税務会計・財務
  5. 前川晶
  6. コラム一覧
  7. 今月の税務相談 [三重 松阪 税理士]

© My Best Pro