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小西一航

精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士

小西一航(こにしいっこう) / 社会保険労務士

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コラム一覧:障害年金

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障害年金の初診日に関する例(社会保険労務士:黒川)

障害年金の初診日に関する例(社会保険労務士:黒川)

障害年金の初診日は、「◯年夏」のような表記が認められることがあります。その他、初診日認定に関するポイントをご紹介します。障害年金の初診日に関する例

障害年金手続きも押印が不要になりました

障害年金手続きも押印が不要になりました

令和2年12月25日より、年金請求時の押印が廃止されました。押印不要となった書類を一覧にしてご紹介します。障害年金手続きも押印が不要になりました

ご存知ですか? 障害年金の「前回請求」に関連すること

再請求時や事後重症決定後の認定日請求の書類に関する情報です。ご存知ですか? 障害年金の「前回請求」に関連すること

こんな申立書あります(社会保険労務士:黒川)

こんな申立書あります(社会保険労務士:黒川)

ブログを更新しました! 今回の担当は横浜オフィス マネージャーの社会保険労務士・社会福祉士 黒川です。出番は少ないですが、知っておくとお得な申立書をご紹介します。こんな申立書あります

障害年金の請求書類のコピーは保管していますか?

障害年金の請求書類のコピーは保管していますか?

障害年金を請求する際は、書類のコピーをとっておくことをおすすめします。また、提出後にコピーを郵送請求することも可能です。障害年金の請求書類のコピーは保管していますか?

「審査遅延の通知書」が届いても悲観しないで

「審査遅延の通知書」が届いても悲観しないで

ブログを更新しました!今回の担当は、代表社員の社会保険労務士・精神保健福祉士 小西です。「審査遅延の通知書」が届いても悲観しないで

入力しやすい病歴・就労状況等申立書

入力しやすい病歴・就労状況等申立書

日本年金機構で公開中のエクセルが正常に動作しなかったため、社内で改変しました。必要に応じてご利用ください。入力しやすい病歴・就労状況等申立書

障害年金 保険者の決定に思うこと(社会保険労務士:黒川)

障害年金 保険者の決定に思うこと(社会保険労務士:黒川)

ブロクを更新しました!今日の担当は、横浜オフィス マネージャーの社会保険労務士 黒川です。言わんとしていることは同じでも、書き方ひとつで不支給となってしまうことがあります。https://www.sagami-...

加給年金について~どうしてその届出が必要なの?~(社会保険労務士:黒川)

加給年金について~どうしてその届出が必要なの?~(社会保険労務士:黒川)

現在の年金システムでは、離婚後も過去の配偶者の情報が残るため、届出が必要です。加給年金について~どうしてその届出が必要なの?~

障害年金の審査状況確認専用ダイヤル(03-5155-1933)

障害年金の審査状況確認専用ダイヤル(03-5155-1933)

障害年金の結果が出るまでの目安は3か月ほどですが、遅いなと不安になった場合は専用ダイヤルで確認することができます。障害年金の審査状況確認専用ダイヤル(03-5155-1933)

障害年金を受けとりながら働く障害者雇用という選択(後編)

障害年金を受けとりながら働く障害者雇用という選択(後編)

会社から「合理的配慮」を受けている場合、上司や同僚など第三者に申立書を作成してもらうことで、「就労に支障がない」と判断されることを防げるかもしれません。障害年金を受けとりながら働く障害者雇用と...

ご存知ですか? 知られていない加給年金のいろいろ

ご存知ですか? 知られていない加給年金のいろいろ

障害年金の配偶者加給年金について、申請を忘れがちなケースや注意が必要なケースをご紹介します。ご存知ですか? 知られていない加給年金のいろいろ

障害年金を受けとりながら働く障害者雇用という選択(前編)

障害年金を受けとりながら働く障害者雇用という選択(前編)

労働に制限が加わっているのであれば、障害年金を受け取りながら働くことができるかもしれません。前後編で解説します。障害年金を受けとりながら働く障害者雇用という選択(前編)

横浜の知的障害専門外来

横浜の知的障害専門外来

横浜市在住で愛の手帳(療育手帳)を所持している知的障害及び発達障害の方向けに、障害年金の診断書を作成してくれる医療機関があります。横浜の知的障害専門外来

認定日請求の診断書「認定日から3か月以内」は絶対ではありません(社会保険労務士:黒川)

認定日請求の診断書「認定日から3か月以内」は絶対ではありません(社会保険労務士:黒川)

障害年金の認定日請求をする場合、「認定日から3か月以内」と案内されますが、それを超えても認められることがあります。認定日請求の診断書「認定日から3か月以内」は絶対ではありません

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