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小西一航
社会保険労務士
小西一航(社会保険労務士)
さがみ社会保険労務士法人
障害年金において更新とは、有期認定となった障害年金について、有期認定の期間のうちに回復せず、現在も同一障害による障害状態であるということを証明し、継続して同一の障害で障害年金を受け取るための手続き...
ブログを更新しました!今回の担当は、横浜オフィス所属の社会保険労務士有資格者、鈴木です。親の障害の受容の5段階について、自身の体験を踏まえて紹介してくれました。(WEB担当)記事を読む
日本国内に居住する20歳~60歳の人すべてが加入することになっている公的年金です。ややこしいのですが、納付時には「国民年金」と呼び、支給の話になったときは「基礎年金」と呼ぶことが多いです。記事を読む
障害年金の手続きでは、主に事実婚による「配偶者加給」がある場合に提出します。デジタル化されてからは、「戸籍全部事項証明書」と名称が変わりましたが、伝わりやすさから「戸籍謄本」と呼称することが多い...
障害年金1級または2級の支給が決定したとき、18歳未満の子または20歳以下の障害状態の子がいる場合、年額で22万~23万ほどの加算を受けることができます。※第3子以降は金額が変わります。さらに詳しく
障害年金が不支給などになったときに行う不服申立ての2回めを言います。流れで見ていくと、裁定請求→[審査請求→再審査請求]という順番になります。※[]内が不服申立てさらに詳しく
別の初診日が見つかったので、そちらを初診日とする認定日をやめて事後重症にする不服申立ての期限が切れてしまったが、新たな資料を添付する など前回の請求を諦めて、請求し直すことを言います。記事...
裁定請求とは文字のとおり、裁定を求めることをいいます。分かりやすい言葉に直すのであれば、「障害年金申請」と表現するのが良いでしょう。審査請求だとまた別の意味になってしまいますので注意してください...
裁定請求を受けた保険者が、受給権の有無や、その内容について確認することをいいます。裁定は請求に基づいて行われるため、被保険者側から請求を行わなければなりません。さらに詳しく
社会保険審査官及び社会保険審査会法の第三十条で定められた、被保険者及び受給権者、事業主の利益を代表する人のことです。不服申立ての第2審である社会保険審査会に出席し、保険者や被保険者の意見を聞いたり...
症状が軽快し支給対象となる等級から外れた等の理由で、障害年金の支給が行われなくなることをいいます。この場合、受給権自体がなくなるわけではないので、条件を満たせば支給は再開されます。さらに詳しく
かんたんに言うと、障害年金の支給停止を解除するための届け出です。症状の軽快で支給停止になっていた方が、再度悪化して支給対象となったと思われるとき、診断書とともに提出します。さらに詳しく
障害年金は基本的に、障害認定日に一定の障害状態であるかどうかが、支給要件のひとつになっています。しかし、障害認定日に支給要件に該当する状態にあるとは限りません。この場合に利用できるのが、事後重症...
障害年金の請求方法のひとつで、請求日からの支給を求める請求方法です。認定日に障害状態に該当しなかった場合や、認定日時期の診断書が入手できないときに行います。さらに詳しく
医学的に完治していなくても、症状が寛解し通院や服薬を必要としない状態が一定期間続いていれば、治癒していたものと見なす社会保険上の考え方です。援用には、寛解していたことを証明する客観的な資料が必要...
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