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小西一航
社会保険労務士
小西一航(社会保険労務士)
さがみ社会保険労務士法人
社会保険審査官及び社会保険審査会法の第三十条で定められた、被保険者及び受給権者、事業主の利益を代表する人のことです。不服申立ての第2審である社会保険審査会に出席し、保険者や被保険者の意見を聞いたり...
症状が軽快し支給対象となる等級から外れた等の理由で、障害年金の支給が行われなくなることをいいます。この場合、受給権自体がなくなるわけではないので、条件を満たせば支給は再開されます。さらに詳しく
かんたんに言うと、障害年金の支給停止を解除するための届け出です。症状の軽快で支給停止になっていた方が、再度悪化して支給対象となったと思われるとき、診断書とともに提出します。さらに詳しく
障害年金は基本的に、障害認定日に一定の障害状態であるかどうかが、支給要件のひとつになっています。しかし、障害認定日に支給要件に該当する状態にあるとは限りません。この場合に利用できるのが、事後重症...
障害年金の請求方法のひとつで、請求日からの支給を求める請求方法です。認定日に障害状態に該当しなかった場合や、認定日時期の診断書が入手できないときに行います。さらに詳しく
医学的に完治していなくても、症状が寛解し通院や服薬を必要としない状態が一定期間続いていれば、治癒していたものと見なす社会保険上の考え方です。援用には、寛解していたことを証明する客観的な資料が必要...
障害年金における失権とは、すでにあった障害年金の受給権を失うことです。支給停止や、請求の時点で受給権なしと判断された場合とは異なります。3級非該当のまま3年以上が経過し65歳を迎えたときなどが失権す...
社会福祉士は国家資格のひとつです。障害により日常生活に困難を抱える人の福祉に関する相談を受けたり、医師や医療サービスの情報を提供したり、福祉サービスを受けるための調整などの援助を行います。さが...
社会保険審査会は社会保険の不服申立てを取り扱うため、厚生労働省内に設置されています。 この機関での公開審理の場を指すこともあります。 不服申立ての第2審が社会保険審査会に対する再審査請求です。 ソファ
社会保険審査官は、社会保険の審査請求を取り扱うために、「社会保険審査官及び社会保険審査会法」という法律に基づいて、厚生労働大臣から任命される官職です。第1審となる審査請求を担当します。さらに詳しく
国家資格であり、士業と呼ばれる職業のひとつです。企業と契約している労働関連の専門家のイメージが強いかもしれませんが、その名の通り社会保険についても専門としています。さらに詳しく
法律上、同時に成立し得ない複数の請求を行う場合の、主となる請求のことです。障害年金では、基本的に遡及請求を行う際の認定日請求(主位的請求)、事後重症請求(予備的請求)に対して使われます。さらに詳...
障害の影響で就労に制限を受けていることが、雇用状況から分からない場合に提出している、当社独自の任意提出書類です。サンプルもご用意しています。記事を読む
広く年金の受給権を持つ人のことですが、当サイトでは、公的年金の受給権を持つ人のことをいいます。公的年金は、障害年金、老齢年金、遺族年金の3種類です。記事を読む
主に初診日を証明するために、医療機関に書いてもらう書類です。初診日の病院以外に書いてもらうこともあります。当社でPCで入力できるものをご用意しておりますので、ご利用ください。記事を読む
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