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太田英之(おおたひでゆき) / 司法書士

クローバー司法書士事務所

コラム

国際相続(渉外相続)の手続きの方法

2020年1月16日

テーマ:国際相続

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

被相続人(亡くなった人)が海外に居住していた場合であっても、相続は被相続人の本国法によって手続きなどを行います。相続人が海外に居住していた場合(日本で住民登録をしていなかった場合)、国内に居住していた場合と異なる書類が必要になります。海外に遺産がある場合は、プロベート(検認裁判)と呼ばれる清算手続きを行う場合もあります。

被相続人が海外に居住していた場合の相続について

国際化が進む中、海外に住む日本人が増えています。このような社会背景から、被相続人や相続人が海外に居住している場合に発生する「国際相続」も増加傾向にあります。

また、日本にいながら海外の不動産に投資する人も増えています。被相続人と相続人が日本国内に居住していても、遺産が海外にある場合は国際相続の問題が発生します。

まず、被相続人が海外に居住していた場合、また遺言書を外国で作成していた場合などについてご説明します。

【相続は被相続人の本国法による】
通則法第36条では「相続は、被相続人の本国法による」と定めています。そのため、被相続人が海外に住んでいたとしても、国籍が日本であれば日本の法律に基づいて相続が行われます。そのため、相続人が日本に住んでいなくても日本の法律に従って相続の手続きをする必要があります。

【外国の方式で作成した遺言書の効力】
被相続人が外国で暮らし、その国の法律に基づいて遺言書を作成していた場合、その遺言書は日本でも有効です。
日本で遺言書を作成するとき、日本の法律で定められた方法を守らなければならないように、国によりさまざまな方式があり、それに則って遺言書を作成します。

外国の法律に基づいて作成された遺言書であっても有効に取り扱えるように、遺言方式準拠法では、国ごとの方式の違いのみで無効になることがないように配慮されています。

相続人が海外に居住している場合

先にも述べたように、被相続人が日本国籍の場合、相続人が海外に居住していても日本の法律に基づいて相続を行います。

そして、相続人が日本で住民登録をしていない場合は、国内に居住している場合とは異なる書類が必要となります。

まず、日本の住民票に代わる書類が必要です。それは、在留証明書で、相続人が暮らしている国の大使館や総領事館といった在外公館で発行してもらいます。

また、外国には印鑑登録の制度がないので印鑑証明に代わる署名証明も必要です。海外に居住している相続人が、遺産分割協議などに署名する場合は、署名が本人のものであることを証明するために、署名証明を受ける必要があります。

署名証明を受けるためには、遺産分割協議書を持参し、相続人が居住している国の在外公館に行きます。担当官の前で遺産分割協議書に署名し、在外公館が発行する証明書と一緒に編綴(まとめてとじること)して割印します。これにより、署名が本人のものであることが証明されます。

被相続人の財産が海外にある場合

日本の法律に基づいて相続を行う場合であっても、海外にある財産については現地の法律に基づいて手続きを行います。また、プロベート(検認裁判)と呼ばれる手続きが必要な国もあります。

プロベートはアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、香港、シンガポール、マレーシアなどで採用されています。プロベートは時間と費用がかかる上に、プロベートが終わるまでは財産を自由に扱うことができないのがデメリットです。しかし、簡易化が進んでいる国や地域もあります。

なお、プロベートがない国でも、相続についてはさまざまな手続きが発生します。

【海外の財産の相続税評価】
相続が発生した場合、相続した財産の内容や価格を調べる必要があります。そして海外の財産であっても、日本の国税庁が定める相続財産の評価方法に基づいて評価を行います。

日本では、戸籍謄本などの必要な書類を提出すれば、相続人は被相続人の預金残高などを確認することができます。しかし、海外では相続人であっても遺産を管理する権限がない人は、預金の残高証明書を得ることができない場合もあります。

また不動産の場合、日本のように土地などの価値を判断する際の基準になる地価・路線価がありません。そのため、基本的には現地の専門家に鑑定をお願いすることとなります。

海外の財産評価は国内の財産に比べて時間と手間、そして費用がかかります。

【外国税額控除】
相続人が外国で相続税を支払っていた場合、その税金について日本では控除されます(諸条件があります)。これは、外国と日本との二重税を調整するために設けられた制度です。

海外の財産の相続手続きは時間がかかるので注意が必要

ここまで国際相続について説明してきましたが、国や地域により、また被相続人や相続人の国籍や日本居住の実績、国内のみならず国外に財産がある場合など、さまざまな要件により相続の内容が異なります。

また、海外の財産の相続手続きは1年以上かかるのが一般的です。しかし、日本の相続税の申告・納税期間は相続発生から10カ月以内なので、納税資金が足りなくなる可能性もあります。

海外の財産などを日本の法律に基づいて適正に相続していくためには、専門的な知識が求められますので、早い段階に専門家に相談し進めていくようにしましょう。

この記事を書いたプロ

太田英之

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太田英之(クローバー司法書士事務所)

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