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横山修一(よこやましゅういち) / 宅地建物取引士

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土地における確認事項-2

2018年9月6日 公開 / 2019年4月23日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

 土地における確認事項には、建築敷地に道路の接道要件あり。

 市街化区域に関してお話をすると、建築敷地に道路幅員が原則4m(6m)以上の公道に2メートル以上の接道を要する。(建築基準法第42条関係)

 その中に、同法第2項道路(昭和25年に建築基準法が制定されその時期のおいて道路の幅員が4m(6m)以上ない道路に接続していた敷地で、交差点から交差点までの間に2軒以上の住宅があることが、現況の建物、航空写真等で確認できる必要があり)として認められます。行政により判断が違う場合がりますので、該当する行政に確認する必要があります。

 この様に、行政により現在道路があっても建築するための道路とみなされない道路がありますのでご」注意下さい。

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