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横山修一

不動産売買に関わるコンサルタント業務の専門家

横山修一(よこやましゅういち) / 宅地建物取引士

ニッチ・コンサルタント

コラム

土地における確認事項-1

2018年9月6日 公開 / 2019年4月23日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

 皆様は、土地を探す場合に何を目的に探しておりますか。

 土地には、都市計画法による建築制限の用途地域が決められています。都市計画法により、市街化区域、市街化調整区域、都市計画区域外等があります。用途地域は地域の行政(区、市、町、村)の関係部署(都市計画課、建築指導課等)行政により呼び名が違いますのでご確認願います。)

 市街化区域は、用途地域における制限の建物が建築できます。市街化調整区域は、市街化を抑制する区域の為原則として建築不可。但し、行政により緩和制限有。その一つとして市街化調整区域は、生活している大字の区域に10年以上の生活を公的証明があると、その人の要件により建築する事が出きる(茨城県等)。都市計画区域外の場合は、接道要件(建築する敷地4m以上の公道に2メートル以上の接道要)が無くても木道の建物で面積制限以内であれば建築可能(行政に規制内容の確認必要)があります。

 そして、ご自分の探されている土地がどのような地域か確認する必要があります。もし大変であればご自分で信用できる不動産業者様にご確認願います。(ただ有名なだけで信用されるのは如何でしょうか。先日の三井不動産レジデンシャルのように、宅地建物取引業により罰則規定により関係行政から指導される可能性のある業者もあるかもしれません。)
ご確認は、都道府県庁の建築指導課等に不動産行業者を確認されては如何でしょうか。

 その他に、土地の接道要件等他にも確認事項があります。それは、次回にお話を致します。 

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