マイベストプロ北海道
岡﨑正毅

総合力で経営者と相続をサポートする税務・会計のプロ

岡﨑正毅(おかざきまさき) / 税理士

岡﨑正毅税理士事務所 岡﨑麻美社会保険労務士事務所

コラム

子どもや孫への教育資金1500万円は非課税

2013年4月30日 公開 / 2018年9月28日更新

テーマ:税金

コラムカテゴリ:ビジネス

平成25年度税制改正のトピックの1つとして注目されているのが、
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税規定の創設」です。

金融機関を通じて、将来の教育資金として一括で金銭を拠出した場合には、子どもまたは孫1人につき1500万円までは贈与税が非課税になるという制度です。この4月から早速適用されていますが、27年末までの時限立法です。留意点を押さえて活用しましょう。

◎子や孫が30歳になった時点で使い切らなかった分には贈与税がかかる

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税規定」とは、簡単にいうと「30歳未満の子や孫に教育資金を一括で贈与したら非課税」ということです。

◆主な要件を確認していきましょう。
1)贈与を受ける人(受贈者)の要件……30歳未満
2)贈与をする人の要件……受贈者の両親、祖父母、曾祖父母(直系尊属)
3)贈与するもの……教育資金
            ※学校に支払われる入学金その他の金銭(授業料など)
            ※学校以外の者に支払われる一定のもの(塾、習い事等)
             (今後、文部科学大臣が定めることになっています)
4)贈与の期間……平成25年4月1日~平成27年12月31日
5)非課税の金額……受贈者1人につき1,500万円
            ※学校以外に支払われるものは500万円
6)贈与時の手続き…金融機関に信託等を行う(受贈者名義の口座を作り、振込)
            →この特例を受ける旨を申告(金融機関経由で税務署へ)
7)教育資金を使った時の手続き
  払い出した金銭を教育資金の支払いに充てたことを証明する書類を金融機関に提出(金融機関は、この書類を受贈者が30歳に達した日の翌年3月15日後6年間保存)
8)終了時……受贈者が30歳になったら終了
         ※使い切らなかった分は、その時点で贈与税を課税
9)その他……受贈者が途中で亡くなった場合は、贈与税は課税されない

詳細については、税務署でもパンフレットを用意していますので、ご覧下さい。
何よりも、信託銀行等がビジネスチャンスだということで、熱心に勧誘していますので、窓口にお問い合せするのもいいでしょう。

この記事を書いたプロ

岡﨑正毅

総合力で経営者と相続をサポートする税務・会計のプロ

岡﨑正毅(岡﨑正毅税理士事務所 岡﨑麻美社会保険労務士事務所)

Share

関連するコラム

コラムのテーマ一覧

岡﨑正毅プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
011-215-1681

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

岡﨑正毅

岡﨑正毅税理士事務所 岡﨑麻美社会保険労務士事務所

担当岡﨑正毅(おかざきまさき)

地図・アクセス

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ北海道
  3. 北海道のビジネス
  4. 北海道の税務会計・財務
  5. 岡﨑正毅
  6. コラム一覧
  7. 子どもや孫への教育資金1500万円は非課税

© My Best Pro