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岡﨑正毅

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岡﨑正毅(おかざきまさき) / 税理士

岡﨑正毅税理士事務所 岡﨑麻美社会保険労務士事務所

コラム

同じ契約でも印紙税額が5分の1になる!

2017年2月14日 公開 / 2018年9月28日更新

テーマ:税金

コラムカテゴリ:ビジネス

契約書を交わす度に度に必要になってくるのが、印紙税。
誰だって節約できるなら節約したいものです。

同一の取引における契約でも、やり方次第で5倍の印紙税額が必要になってきます。
そうならないためには、どんなことに気を付ければよいのでしょうか?

■「印紙税」を節税したいなら契約書の金額を「税抜」にしよう

取引で契約書を交わす場合は、金額に応じた収入印紙を貼ります。
契約書にきちんと印紙が貼られているかどうかは、税務調査でもチェックされます。

ここでポイントになるのは、契約書に記載された金額です。
これまで「税込」で記載していたのならば、「税抜」での記載をお勧めします。

例えば、500万円の業務請負契約書の場合、契約書の記載方法としては、
下記のケースが考えられます。

(1)請負金額500万円、消費税額40万円、合計540万円
(2)請負金額540万円(消費税額40万円を含む)
(3)請負金額540万円(税抜金額500万円、消費税額40万円)
(4)請負金額540万円(税抜金額500万円)
(5)請負金額540万円(消費税込)

(1)(2)(3)は消費税額が区分記載されており、
(4)は税込価格と税抜価格の両方が記載されています。
これらの場合はいずれも、税抜価格の「500万円」を基準に収入印紙の額が決まります。
この場合、500万円の業務請負契約書に貼る収入印紙は「2,000円」になります。

一方、(5)の形式の場合、収入印紙の判定基準となる金額は540万円です。
すると、「1万円」の収入印紙を貼らなければなりません。

契約内容が同じにもかかわらず、金額の記載方法が違うだけで、
収入印紙の金額が5倍も違ってくるのです。
よって、同じ取引であれば、消費税を区分して記載したほうがいいでしょう。

■まとめ:他にもある印紙税の節税方法

契約書の印紙税は、以下のような方法でも節税できます。

・契約書の控えを保存する場合、正本をコピーして印紙税を節税する
(コピーに署名押印してしまうと契約書とみなされ、印紙が必要になるので注意)

・会社設立の場合、電子定款を利用して収入印紙4万円を節税する

・契約書をPDFファイル化してメールでやり取りする

業種によっては、契約書の作成が多い会社もあります。
「ちりも積もれば山となる」ので、工夫できるところは工夫して印紙税の節税を心掛けましょう。

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