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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

令和6年度税制改正 イノベーションボックス税制の創設<浦安・市川の中小企業支援コラム>

2024年2月18日

テーマ:令和六年度税制改正

コラムカテゴリ:法律関連

令和6年度税制改正法案は本・通常国会で審議されることになりますが、今回は、その中から、国際競争を勝ち抜くためのイノベーションボックス税制の創設を、以下にて取り上げたいと思います。

創設の趣旨

現法には研究開発投資段階での優遇税制はあるが、研究開発によって生まれた所得に対する優遇税制(イノベーションボックス税制)はない。一方、欧州各国は既にこうした税制を導入済みで、直近ではアジア諸国でも導入・検討が進展している。イノベーションの国際競争が激化する中、研究開発拠点としての日本の立地競争力を強化し、中核となる技術の海外流出を防ぐため、知財から生じる所得に対する減税措置の創設が必要。

創設された税制の内容

法人が令和7年4月1日から令和14年3月31日までの間に開始する各事業年度において居住者若しくは内国法人(関連者を除く)に対する特定特許権等の譲渡又は他の者(関連者を除く)に対する貸付け(以下「特許権譲渡等取引」)を行った場合には、特許権譲渡等取引に係る所得の金額に以下の算式を乗じて計算した金額の30%は、その事業年度において損金算入できることとする。但し、当期の所得金額を上限とする。

  分母のうち適格研究開発費の合計額÷特定特許権等に関連する研究開発費の合計額 

(注1)特定特許権等:令和6年4月1日以後に取得又は制作をした特許権及び人口知能関連技術
を活用したプログラムの著作権で一定のもの
(注2)適格研究費開発費: 法人が日本国内において自ら行う研究開発費(関連者が関与
するものを除く)
(注3)関連者:50%以上の株式保有等支配権を有する者等の基準により判定
(注4)特定特許権等に関連する研究開発費:
当期及び前期以前(令和7年4月1日以後開始の事業年度に限る)に生じた特定譲渡等
取引に係る特定特許権等に直接関連するもの。但し、当期に行った特許権譲渡等取引
について、令和9年4月1日前に開始する事業年度において、令和7年4月1日以後最初に
開始する事業年度開始の前に開始した研究開発に直接関連するものがある場合、当期、前期及び前々期に生じた研究開発費とする。


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