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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

令和4年度税制改正 税理士法の改正  <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2022年8月18日

テーマ:令和4年度税制改正  

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 税制改正

令和五年度税制改正については、各種業界団体より改正要望が続々と集まっているようですが、要望の成否が不明な中、今回は、令和四年度税制改正の中から税理士法改正を取り上げたいと思います。主要な改正点(令和5年4月1日適用)は以下の通りです。

税理士業務の電子化等の推進

 税理士法第二条の「税理士の業務」に、新たに第二条の三を設け、「税理士は、業務を行うに当たっては電磁的方法の積極的な利用その他の取組を通じて、納税義務者の利便の向上及びその業務の改善進歩を図るよう努めるものとする」と規定した。
‘(注)
税理士の業務のデジタル化については、改正電子帳簿保存法や電子インボイスへの
対応等が喫緊の課題とされる中、税理士は、一事業者として、事業者を支援する専門家
として、新しい時代に向けて先頭に立ってデジタル化を積極的に推し進め、納税者の
会計における利便の向上と納税者の業務の改善進歩に取り組むとともに、テレワークや
サテライトワーク等の業務執行の多様化に対応する必要があり、今回の改正は、その礎
となる極めて意義のあるもの。

懲戒処分の除斥期間の創設

 懲戒の事由があったときから10年を経過したときは、税理士・税理士法人に係る懲戒手続を開始できないこととする。
(注)
これまで、税理士は犯した過ちが永久に追求される職業であったが、改正により
他士業と同様、時効により救済されることとなった。

懲戒逃れをする税理士への対応の強化

 財務大臣は、税理士であった者につき、在職期間中に税理士法違反行為・事実があると認めた場合には、懲戒処分を受けるべきであったことについて決定をし、遅滞なくその旨を官報公告する。また、その決定を受けた日から3年を経過しないものは、税理士となる資格を有しないこととし、その懲戒処分で業務停止をすべきであった期間を経過しないものは、税理士の登録を受けることができないこととする。国税庁長官は決定にあたり、税理士であった者に対し、報告徴取・質問・検査権限を行使できることとする。
(注)
現在は現役の税理士しか調査の対象にならないため、脱税等不正に係わった税理士が、
懲戒を逃れるため一時的に自主廃業し、再登録する事例が問題視されていた。


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