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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

令和5年税制改正 :相続税・贈与税編  <浦安市川の中小企業支援コラム>

2023年1月19日

テーマ:令和五年度税制改正

コラムカテゴリ:法律関連

令和5年度税制改正法案は1月23日召集の通常国会で審議されますが、今回は、その中から、世代間の資産移転に影響を及ぼす相続税・贈与税の見直しを、以下にて取り上げたいと思います。

相続時精算課税(25百万円までの贈与が非課税)制度の見直し

相続時精算課税適用者が贈与者から贈与により取得した財産に係わるその年分の贈与税については、課税価格から基礎控除額110万円を控除出来ることとするとともに、贈与者の死亡に係わる相続税の課税価格に加算される価額は上記の控除をした後の残額とする。この改正は令和6年1月1日以後の贈与について適用する。

相続開始前贈与の相続税への加算期間等の見直し

相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内に当該相続に係わる被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与財産の価額(相続開始前3年以内の贈与以外の財産についてはその財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとする。この改正は令和6年1月1日以降に贈与により取得する財産に係わる相続税について適用する。

教育資金一括贈与の非課税措置の見直し

(最大15百万円の非課税措置について) 適用期限を令和8年3月末まで3年間延長するとともに、贈与者の死亡に係わる相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、(現行では相続の対象外である)受贈者が23歳未満等であっても、その死亡の日における非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額を、贈与者から相続等により取得したものとみなす。また、受贈者が30歳に達した場合等において非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額に贈与税が課税されるときは、(優遇措置のない)一般税率を適用することとする。この改正は令和年4月1日以降の相続・贈与より適用する。

結婚・子育て資金一括贈与の非課税措置の見直し

(最大10百万円の非課税措置について) 適用期限を令和7年3月末まで2年間延長するとともに、贈者が50歳に達した場合等において、非課税拠出額から結婚・子育資金支出額を控除した残額に贈与税が課税されるときは、(優遇措置のない)一般税率を適用することとする。
この改正は令和5年4月1日以降の贈与より適用する。

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