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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正  <浦安市川の中小企業支援コラム>

2023年12月16日

テーマ:令和六年度税制改正

コラムカテゴリ:法律関連

12月14日、令和6年度税制改正大綱が公表されました。今回はこの中から、苦境にある岸田政権浮揚の鍵を握る「賃上げ促進税制の拡充及び延長」を、以下にて取り上げたいと思います。

改正の内容

大企業向けの措置

次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。

イ 原則の税額控除率を10%(現行:15%)に引き下げる。

ロ 税額控除率の上乗せ措置を次のとおりとする。

(イ)継続雇用者給与等支給額の増加割合が4%以上である場合、税額控除率に5%(増加割合
が5%以上である場合には10%、7%以上である場合には15%)を加算する。
(ロ)教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上であり、かつ、教育
訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合 税額控除率に5%を加算する。
(ハ)(子育て・女性活躍支援について)プラチナくるみん認定又はプラチナえるぼし認定を
受けている場合、税額控除率に5%を加算し、最大税額控除率は5%増の35%となる。

常時使用する従業員の数が2,000 人以下の法人

大企業の内、常時使用する従業員の数が2,000 人以下の法人については、上記(イ)の税額控除率の上乗せ措置は、増加割合が3%以上の場合10%とし、増加割合が4%以上の場合15%とする。
また、上記(ハ)については、えるぼし認定も5%加算を認める。

中小企業向けの措置

次の見直しを行い、その適用期限を3年延長する。

イ 教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置については、上記(ロ)の増加割合10%を5%
と読み替えた上で、税額控除率に10%を加算する措置とする。
ロ 上記(ハ)のプラチナくるみん認定等を受けている場合に税額控除率に5%を加算する措置に
ついては、えるぼし認定も対象とし、最大税額控除率は5%増の45%となる。
ハ 控除限度超過額は5年間の繰越しができることとするが、繰越税額控除制度は、雇用者給与等
支給額が前期を超える事業年度に限り、適用できることとする。


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