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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

令和六年度税制改正要望 賃上げ促進税制の拡充  <浦安市川の中小企業支援コラム>

2023年9月16日

テーマ:令和六年度税制改正

コラムカテゴリ:法律関連

各省庁より令和六年度税制改正要望が続々と集まっていますが、今回は、岸田政権の最重要課題で、実現の可能性の高い、構造的・持続的な賃上げ実現の為の「賃上げ促進税制の拡充」を以下にて取り上げたいと思います。

現行税制の概要

中堅・大企業向け

継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給 額(前期分)に対する増加割合が3%以上であるときは、控除対象雇用者給与支給増加額 の15%の税額控除を受けることが出来る。また、その増加割合が4%以上であるときは、 税額控除率に10%を加算し、更に、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額(前期分)に 対する増加割合が20%以上であるときは、控除率に5%を加算し、控除率を最大で30% とする。

中小企業向け 

雇用者給与等支給額の比較給与等支給額(前期分)に対する増加割合が
1.5%以上 である場合の税額控除率は15%、その増加割合が2.5%以上であるとき は、その税額控除率に15%を加算し、更に、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額(前期分)に対する増加割合が10%以上であるときは、税額控除率に10%加算し、 最大で支給増加額に乗じる税額控除率を40%とする。

適用期限

令和6年3月末までに開始する事業年度

改正要望の概要

税額控除の繰越制度の創設及び適用期限の延長

賃上げを行う企業の裾野の拡大に向けて、中堅企業に対する支援措置を強化(要件の緩和等)するとともに、赤字等の厳しい業況の中にある中堅・中小企業の賃上げを後押しする観点から、税額控除額が控除の上限額を超えた場合、控除しきれなかった金額の繰越しを認める措置を創設し、適用期限を大幅に延長する。

子育て支援の上乗せ措置の創設 

仕事と子育ての両立や女性活躍支援に積極的な企業に対する控除率の上乗せ措置を創設し、我が国の最重要課題である少子化問題の根本原因である若者・子育て世代の所得の低さの改善を図る。


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