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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

令和6年度税制改正 外形標準課税の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>

2024年4月15日

テーマ:令和六年度税制改正

コラムカテゴリ:法律関連

3月28日、令和6年度税制改正法案が成立しました。今回はその中から、減資等による課税逃れに歯止めを掛けるための措置である「外形標準課税の改正」を、以下にて取り上げたいと思います。

減資への対応

現行基準の資本金1億円超を維持するが、当分の間、前事業年度に外形標準課税の対象であった法人であって、当該事業年度に資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が10 億円を超えるものは、外形標準課税の対象とする。
(注)施行日(令和7年4月1日)以後最初に開始する事業年度については、上記にかかわらず、公布日(令和6年3月30日)を含む事業年度の前事業年度(公布日の前日に資本金が1億円以下となっていた場合には、公布日以後最初に終了する事業年度)に外形標準課税の対象であった法人であって、当該施行日以後最初に開始する事業年度に資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が10 億円を超えるものは、外形標準課税の対象とする。

なお、上記の改正は、令和7年4月1日に施行し、同日以後に開始する事業年度から適用する。

100%子法人等への対応

資本金と資本剰余金の合計額が50 億円を超える法人(当該法人が非課税又は所得割のみで課税される法人等である場合を除く)又は相互会社・外国相互会社の100%子法人等のうち、当該事業年度末日の資本金が1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額(公布日以後に、親法人等に対して資本剰余金から配当を行った場合においては、当該配当に相当する額を加算した金額)が2億円を超えるものは、外形標準課税の対象とする。但し、従来の課税方式で計算した税額を超えることとなる額のうち、次に定める額を、当該事業年度に係る法人事業税額から控除する。

(イ)令和8年4月1日から令和9年3月31 日までの間に開始する事業年度
当該超える額に3分の2の割合を乗じた額
(ロ)令和9年4月1日から令和10 年3月31 日までの間に開始する事業年度 当該超える額に3分の1の割合を乗じた額

なお、上記の改正は、令和8年4月1日に施行し、同日以後に開始する事業年度から適用する。


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