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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

令和三年後税制改正 繰越欠損金の控除上限の特例の創設 <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2021年5月16日

テーマ:令和三年度税制改正

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 財務管理税制改正

令和3年度税制改正で創設された税制の多くが本国会で審議中の産業競争力強化法の改正を前提としていますが、今回は、同様に同法の改正を前提とする繰越欠損金の控除上限の特例の創設を、以下にて取り上げたいと思います。

創設の趣旨

コロナ禍の厳しい経営環境の中で、赤字企業でもポストコロナに向けて、事業再構築等に取り組んでいく必要がある。こうした経営改革に果敢に挑む企業に対し、産業競争力強化法に新たな計画認定制度を創設し、認定を受けた企業について、コロナ禍に生じた欠損金を対象に、最長5事業年度の間、繰越欠損金の控除上限を投資実行金額の範囲内で最大100%(現行50%、但し中小企業は100%)に引上げる措置が望まれる。

改正内容

産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人で同法の改正法の施行の日から同日以後1 年を経過する日までの間に産業競争力強化法の事業適応計画 の認定を受けたもののうちその事業適応計画に従って同法の事業適応を実施するものの適用事業年度において特例対象欠損金額(令和2年4月1日から令和3年4月1日までの期間内の日を含む事業年度(コロナ堝の影響を受けた場合には、令和2年2月1 日から同年3月31日までの間に終了する事業年度及びその翌事業年度) において生じた青色欠損金額がある場合には、その特例対象欠損金額については、欠損金の繰越控除前の所得の金額(その所得の金額の5 0 % を超える部分については、累積投資残額(事業適応計画に従って行った投資額から既に本特例により欠損金の繰越控除前の所得の金額の50 % を超えて損金算入した欠損金額を控除した残額)の範囲内で損金算入できることとする。

(注)「適用事業年度」とは、次のいずれにも該当する事業年度をいう。
① 基準事業年度( 特例対象欠損金額が生じた事業年度の後の事業年度で所得の金額が生じ
た最初の事業年度)開始の日以後5年以内に開始した事業年度であること。
② 事業適応計画の実施時期を含む事業年度であること。
③ 令和8年4月1日以前に開始する事業年度であること。

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