マイベストプロ千葉
和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

令和3年度税制改正要望 第二弾!  <浦安市川の中小企業支援コラム>

2020年11月16日

テーマ:令和三年度税制改正

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 税制改正

令和3年度税制改正を実質的に決定する自民党税制調査会は、本格的議論の段階にありますが、未だ未だ詳細が明かでない中、今回は、経産省以外の税制改正要望の中から、主な創設事項を、以下にて取り上げたいと思います。

サテライトオフィス整備に係わる軽減措置の創設

改正要望の背景:
コロナ禍で新たな生活様式の普及・定着が求められる中、地方における就労の維持、事業継続性の確保等に資するサテライトオフィスの整備を促進・加速化するため、セキュリティレベルの高いサテライトオフィスを整備し、テレワークを安心して行うことが出来る「場」を提供する事業者に対して、税制支援で応える必要があるとの声が高まっている。

要望事項: 
総務大臣の計画認定を受けて、東京特別区・大阪市以外の場所で、サテライトオフィスの整備を行う法人が、LAN設備、サーバー、セキュリティカメラ設備等を設置する場合の税制措置を創設し、下記を認める。

① 取得価額の30%の特別償却又は5%の税額控除
② 償却資産に係わる固定資産税を3年間半額にする

適用期間: 令和3年4月から令和5年3月末までとする。

災害ハザードエリアからの移転促進の為の特例措置の創設

改正要望の背景:
近年の頻発・激甚化する自然災害に対応するためには、堤防や避難道路等の整備を推進するとともに、開発規制、立地誘導、移転の促進等の土地利用方策等を効果的に組み合わせ、総合的な防災・減災対策を講じることが必要で、令和2年6月10日に公布された都市再生特別措置法等の一部改正に則り、災害ハザードエリアからの移転を促進することが重要とされている。

要望事項: 
災害ハザードエリア(災害レッドゾーン、浸水はザーとエリア等)から、立地適正化計画の誘導区域内への移転、又は、災害レッドゾーンの内、防災指針において移転が望ましいとされた区域から安全な区域への移転について、下記の特例措置を創設する。

① 移転により取得することとなった土地・建物について、不動産取得税を1/5減額する。
② 登録免許税を土地等の移転・設定登記及び建物の保存登記について、半減とする。
③ 適用期間は令和3年4月から令和5年3月末までとする。

ご相談、お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
市川市南行徳1-11-2-101
(東西線南行徳駅から徒歩3分)
TEL 047-300-4536
メール s.izumi@tkcnf.or.jp
http://shunro-izumi.tkcnf.com/pc/


この記事を書いたプロ

和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(和泉税理士事務所)

Share

関連するコラム

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ千葉
  3. 千葉のお金・保険
  4. 千葉の資産運用
  5. 和泉俊郎
  6. コラム一覧
  7. 令和3年度税制改正要望 第二弾!  <浦安市川の中小企業支援コラム>

© My Best Pro