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和泉俊郎

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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

マイナンバー制度の改正点と運用状況について   <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2016年10月17日

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 退職 手続き

吹き始めた解散風が税制改正へ皺寄せされ、平成29年度税制改正の目玉の一つとも称された「配偶者控除廃止案」が早くも先送り状況となる等、改正の展望が見えない中、今回は、平成28年度税制改正事項の中から、マイナンバー制度の改正点と運用状況につて、以下、取り上げたいと思います。

マイナンバー制度の改正点

改正の背景:
平成28年1月1日以降に提出すべき税務に関する申請書・届出書については、個人番号又法人番号の記載が必要とされていたが、提出する納税者においても、また、受領する税務署にとっても、本人確認作業が煩雑で、多大な事務負担となるため。また、特定個人情報の取り扱い上のリスクを避けるため、扶養控除等申告書等には個人番号を記載せず、個人番号を別の書面や電子ファイルで管理したいとの要望があったため。

改正点①(平成29年1月1日以降提出分から適用):
所得税の青色申告承認申請書、消費税簡易課税制度選択届出書等、申告等の主たる手続きと併せ提出され、又は、申告等の後に関連して提出されると考えられる書類については個人番号の記載が不要とされました。
改正点②(平成29年以降分から適用):給与等の支払者が個人番号等を記載した帳簿を備えているときは、扶養控除等申告書の提出者や控除対象配偶者・扶養親族等の個人番号は、扶養控除等申告書への記載は要しないとされました。扶養控除等申告書の他、退職所得の受給に関する申告書、公的年金等の受給者の扶養親族申告書も同様とされ、されます。

改正点③(平成28年4月1日以降提出分から適用):
税務署長等へは提出されない書類であって、所得把握の適正化・効率化を損なわないと考えられる書類については、個人番号の記載が不要とされました。例えば、給与所得者の配偶者特別控除申告書、非課税貯蓄申込書、財形非課税住宅貯蓄申込書等。

マイナンバー制度の運用状況

税務関係書類については、上記改正点の他、本来、個人番号を記載して申告すべき平成28年以降発生の相続に係わる相続税の申告書等についても、税務署は個人番号無しで申告書を受理しているのが現況で、いつから運用が厳しくなるのか見通せない状況です。また、年金関係も個人番号の記載が延期となり、先の見通しが不明で、全般的に後ろ倒し感が広がっています。

「マイナポータル(情報提供等記録開示システム)」についても、2017年1月から運用が開始される予定でしたが、半年遅れ2017年7月以降に延期される見通しです。

然しながら、一方では雇用保険関係は既に運用が開始されており、社会保険関係については、平成29年1月1日以降から運用が開始される見通しです。

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