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和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税の留意事項   <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2015年6月27日

コラムカテゴリ:ビジネス

「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置」は、将来の経済的不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる大きな要因の一つとなっていることを踏まえ、両親や祖父母の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・子育てを支援するため、平成27年4月から、両親や祖父母等から子・孫等に結婚・子育て資金を一括して贈与する場合に、子・孫等毎に1,000 万円までを非課税(結婚関係の費用は300万円を限度)とする制度です。

この非課税措置の活用において、適用除外とされる支出が明らかになりましたので、その対象となる各費目毎に下記に纏めました。

1)  婚礼に係る費用

挙式や結婚披露を開催するための費用ではないもの。例えば、結婚情報サービスの利用、結婚コンサルサービスなど婚活に要する費用、両家顔合わせ・結納式に要する費用、婚約指輪、結婚指輪の購入に要する費用、エステ代、挙式や結婚披露宴に出席するための交通費(海外渡航費を含む。)や宿泊費・新婚旅行代

2)  家賃等に係る費用
配偶者や勤務先など受贈者以外が締結した賃貸借契約に基づくもの、駐車場代(家屋の賃貸借契約とは別に駐車貸とは別に駐車場のみを借りている場合)、地代、光熱費、家具・家電などの設備購入費

3)  引越しに係る費用

配偶者の転居にかかる費用や不用品の処分費用

4) 不妊治療に係る費用・ 妊婦健診に係る費用・ 出産に係る費用
   ・産後ケアに係る費用・ 子の医療費に係る費用

遠隔地や海外に渡航する際の交通費や宿泊費、処方箋に基づかない医薬品代


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