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和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

相続税申告要否判定コーナーのご紹介   <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2015年7月5日

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 相続 手続き相続税

本年1月以降の相続については、相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられたことから、都市部に居住する方々にとって、相続税は身近な存在となりました。掛かる状況下納税者の利便に役立てて頂けるよう、国税庁はHP上で、「自分は相続税の申告が必要かどうか?」を判定するための「相続税の申告要否判定コーナー」を設置しています。

「相続税の申告要否判定コーナー」の概略

「相続税の申告要否判定コーナー」の概略は以下の通りです。

1)国税庁のHPを開くと、右側の上辺りに、「相続税の申告要否判定コーナー」のアイコンがありますので、これをクリックします。

2)次に、スタートボタンを押すと、「ご利用の前に」として、種々の説明が出て来ます。これを一読し、一番下の「次へ」をクリックします。

3)あなたの親族の状況を尋ねてきますので、これに丁寧に答えて、一番下の「次へ」をクリックします。

4)次は、遺産の内容について答えて行きます。土地や建物の評価は、少し専門的な表現で分かり辛いかも知れませんが,、分かる範囲で入力をすすめて下さい。専門家であれば、減額出来る所を見落とす可能性がありますが、その減額の割合は一般的には1割~2割程度であり、判定結果、申告が必要となるのであれば、その時点で専門家へ「減額の可能性について相談する」とのスタンスで良いと考えます。

5)  入力データを保存するか否かを聞いてきますので、保存を選択されることをお勧め致します。その後、再度、次へを選択し、「キャンセル(保存しない)」を選択すると、判定結果が出て来ます。その下に、「※ この判定結果は、あくまでおおよそですので、ご留意ください。」とのメッセージが出ます。

特例を適用するためには、相続税の申告が必要

また、下記のメッセージも重要です。

なお、相続税の特例を適用することにより相続税がかからない場合もあります。

◆ 相続税の主な特例

1 小規模宅地等の特例
被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等がある場合には、一定の要件の下に、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定割合を減額します。

2 配偶者の税額軽減(配偶者控除)
被相続人の配偶者の課税価格が1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。

※ 1及び2の特例を適用するためには、相続税の申告が必要です。

また、上記HPの内容について不明な点があれば、所轄税務署やお近くの税理士会各支部へお問い合わせ下さい。


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市川市南行徳1-11-2-101
(東西線南行徳駅から徒歩3分)
TEL 047-300-4536
メール s.izumi@tkcnf.or.jp
http://shunro-izumi.tkcnf.com/pc/


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