SNS・LINEの執拗な連絡はストーカーになる?警告・禁止命令の流れ
交際相手や元交際相手、あるいは面識のある相手から、待ち伏せや押しかけ、執拗な連絡を受けている。やめさせたいと考えたとき、多くの方が最初に思い浮かべるのが「接近禁止」という言葉です。
ただ、この言葉が指す制度は一つではありません。警察・公安委員会が出す禁止命令と、地方裁判所が出す民事保全の仮処分は、根拠となる法律も、認められるための要件も、相手が破ったときに何が起きるのかも異なります。どちらを選ぶかによって、かかる時間も費用も、期待できる効果も変わってきます。
この記事では、この二つの道の違いを整理し、どのように使い分けるか、あるいは併用するかを考えるための材料をご説明します。
- 警察のルートは費用がかからず、命令に違反すること自体が犯罪になります
- 裁判所のルートは、禁止する内容を事案に合わせて組み立てられます
- ストーカー規制法には「恋愛感情等の目的」という要件があり、これを欠く嫌がらせには使いにくい場面があります
- 二者択一ではなく、併用を検討できる場面もあります
なお、目の前に危険が迫っていると感じるときは110番を、緊急ではないものの警察に相談したいときは警察相談専用電話#9110をご利用ください。
「接近禁止」と呼ばれる制度は一つではありません
法律上、相手を近づかせないための仕組みは、大きく三つに分かれます。
- DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)に基づく保護命令のうちの接近禁止命令
- ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)に基づく警告・禁止命令等
- 民事保全法に基づく仮処分(接近禁止、面談強要禁止など)
このうち①は、配偶者や事実婚のパートナー、生活の本拠を共にする交際相手(およびその元パートナー)が対象で、同棲していたかどうかで使えるかどうかが分かれます。この点は別のコラムで詳しく扱っていますので、本記事では②と③、つまり警察・公安委員会の道と地方裁判所の道の二つを比べていきます。
道その1|ストーカー規制法(警察・公安委員会)
警告から禁止命令へ
警察に相談し、行為が「つきまとい等」に当たると判断されると、警察本部長や警察署長の名前で、相手に文書による警告が出されます(4条)。それでも行為が止まらない場合や、更に反復するおそれがあると認められる場合には、公安委員会が禁止命令等を出します(5条)。禁止命令等の期間は1年で、必要があれば1年ごとに更新されます。
警告を経なければ禁止命令が出せないわけではなく、緊急を要する場合には聴聞の手続きを経ずに発令される仕組みもあります。また、2025年12月30日に施行された改正で、被害を受けた方からの申出がなくても警察の職権で警告ができる制度が設けられました。申し出ること自体をためらう方にとっては、選択肢が広がった形になります。
使える場面が法律で区切られている
このルートには、意識しておきたい二つの制約があります。
一つは目的の要件です。ストーカー規制法が対象とするのは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われる行為です。金銭トラブルへの腹いせ、近隣関係のこじれ、業務上の逆恨みなど、この感情に基づかない嫌がらせは、行為の悪質さにかかわらず同法の枠外になる場合があります。
もう一つは行為の類型です。つきまとい・待ち伏せ・押しかけ、監視していると告げること、面会や交際の要求、乱暴な言動、無言電話や拒まれた後の連続した連絡など、法律が定める類型に当てはまることが前提になります。一部の類型については、身体の安全や住居等の平穏、名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法で行われたことも必要とされています。
違反すること自体が犯罪になる
このルートの大きな特徴は、命令を破ること自体に刑事罰が用意されている点です。禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金、ストーカー行為に至らない禁止命令等違反でも6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています。ストーカー行為罪そのものは1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
そして、違反があったときに動くのは警察です。被害を受けた側が改めて裁判所に何かを申し立てる必要はありません。手続きに費用もかかりません。
道その2|民事保全(地方裁判所の仮処分)
何を根拠に認められるのか
もう一つの道が、地方裁判所に仮処分を申し立てる方法です。内閣府男女共同参画局も、被害を受けた方が平穏に生活する利益を守るために加害者へ面談禁止を求める場面を、この制度の例として挙げています。
根拠になるのは、人格権(平穏に生活を営む利益)に基づく妨害排除請求権・妨害予防請求権です。そのうえで、争いがある権利関係について申立人に著しい損害または急迫の危険が生じるおそれがあること(民事保全法23条2項)を示していきます。
ここで押さえておきたいのは、ストーカー規制法のような目的の要件がないという点です。相手が好意から動いているのか、恨みから動いているのか、あるいは金銭を得るためなのかを問いません。平穏な生活が現に妨げられていること自体が問題になります。
禁止する内容を事案に合わせて組み立てられる
もう一つの特徴が、禁止の中身を設計できる点です。実務では、たとえば次のような内容が用いられます。
- 面談や交渉を強要してはならない
- 自宅・勤務先に立ち入り、またはその周辺をうろついてはならない
- 一定の距離以内に近づいてはならない
- 電話・メール・SNSによる連絡をしてはならない
- 代理人弁護士以外を窓口として接触してはならない
法律が定めた類型に当てはまらない行為であっても、平穏な生活を妨げていると評価できれば、禁止の対象にできる余地があります。相手の行動がストーカー規制法の枠に収まりきらないとき、この柔軟さが意味を持ちます。
手続きと費用
申立先は地方裁判所です。申立書には、申立ての趣旨と、保全すべき権利(被保全権利)および保全の必要性を記載します(民事保全法13条1項)。これらは疎明、つまり一応確からしいと裁判所に思わせる程度の資料で示すことが求められます(同条2項)。録音・写真・詳細な陳述書などが中心になります。
裁判所に納める手数料は、申立て1件につき収入印紙2,000円です。ほかに郵便切手の予納が必要になります。加えて、後の本案訴訟で判断が覆った場合に相手方が被る損害に備えて、担保を立てるよう求められることがあります(同法14条)。担保の額は事案ごとに裁判所が決めるもので、一律の目安を示すことは困難です。
また、この種の仮処分は原則として、口頭弁論または相手方が立ち会うことのできる審尋の期日を経なければ発することができません(同法23条4項)。申し立てれば相手に伝わるという前提で組み立てる必要があります。
違反されたときに何が起きるか
注意が必要なのは、仮処分に違反したこと自体には刑事罰がないという点です。破られたときの主な手段は、民事執行法172条の間接強制になります。「違反1回につき金○円を支払え」といった決定を得て、心理的な圧力を加えるものです。
このとき、違反があったことを裁判所に示すのは、申立てをした側です。東京地方裁判所の案内でも、不作為義務の違反があった場合には、その違反が決定の後にされたものであることを証明する書類(写真撮影報告書など)を提出することが挙げられています。警察のルートが「違反があれば捜査機関が動く」形であるのに対し、こちらは自分と代理人が動き続ける構造になります。
もっとも、違反行為の中身が脅迫罪や住居侵入罪などに当たる場合には、仮処分とは別に刑事の対応を求めることができます。裁判所の決定が出ているという事実そのものが、警察に状況を説明する際の材料になる場面もあります。
あくまで「仮の」措置であること
仮処分は、本案訴訟を前提とした暫定的な措置です。相手方から起訴命令の申立てがあれば、裁判所は申立人に対し、一定の期間内(2週間以上)に本案訴訟を提起し、その書面を提出するよう命じます(同法37条)。これに応じなければ、仮処分は取り消されます。申立ての段階から、その先の見通しも含めて考えておく必要があります。
二つの道の比較
| 比べる点 | ストーカー規制法(警察・公安委員会) | 民事保全法(地方裁判所) |
|---|---|---|
| 判断する機関 | 警察・都道府県公安委員会 | 地方裁判所 |
| 動機の要件 | 恋愛感情・好意・怨恨の目的が必要 | 問わない |
| 対象になる行為 | 法律が定める「つきまとい等」の類型 | 平穏な生活を妨げる行為を個別に特定 |
| 相手に伝わるか | 禁止命令は相手に告知される(緊急時は聴聞を省略) | 原則として相手方の審尋を経る |
| 期間 | 禁止命令等は1年(更新可) | 本案訴訟までの暫定的な措置 |
| 本人の費用 | かからない | 印紙2,000円ほか。担保・弁護士費用が別途 |
| 違反したときの効果 | 刑事罰の対象 | 刑事罰なし。間接強制による金銭の圧力 |
| 違反時に動く人 | 警察 | 申立人と代理人 |
どちらを選ぶか|判断の四つの軸
軸1|相手の動機は何か
相手が好意や、それが満たされなかった恨みから動いているのであれば、ストーカー規制法のルートがまず検討されます。逆に、金銭の要求、取引上のトラブル、近隣関係の悪化といった別の動機による嫌がらせであれば、同法では受け止めきれない可能性があり、民事保全の出番になります。
ただし、動機が入り混じっていることは珍しくありません。交際の解消をきっかけに金銭の要求が始まったような場合、どちらの枠組みで説明するかは、残っている記録の内容を見ながら判断することになります。
軸2|やめさせたい行為が型に収まるか
待ち伏せ、押しかけ、執拗な連絡といった典型的な行為であれば、ストーカー規制法の類型に収まりやすいといえます。一方で、共通の知人を通じた働きかけ、勤務先への繰り返しの申し入れ、窓口を無視した直接の接触など、輪郭のはっきりしない行為をまとめて止めたい場合は、内容を個別に設計できる仮処分が向くことがあります。
軸3|違反されたときに何を働かせたいか
相手が命令を無視しかねないと感じるのであれば、違反そのものが犯罪になる警察のルートの意味は大きくなります。他方で、相手に一定の社会的立場があり、金銭の負担が現実的な抑止になると見込めるのであれば、間接強制を伴う仮処分が機能する場面もあります。
軸4|相手にいつ伝わってよいか
仮処分は原則として相手方の審尋を経るため、申立てを伏せたまま進めることは基本的にできません。相手が知った時点で行動が激しくなるおそれがあるなら、先に住まいや連絡先の備えを整えてから動く、という順序も検討に値します。
なお、民事保全の手続きには民事訴訟法の規定が準用されるため、住所や氏名を相手に知られないようにする秘匿の制度(民事訴訟法133条)を利用できます。申立て=住所が相手に渡る、と決まっているわけではありません。
ケース別の考え方
- 別れた相手が自宅前で待ち伏せを繰り返している……典型的なつきまとい等に当たりやすく、まず警察への相談から。費用がかからず、違反が犯罪になる点が足がかりになります
- 警告が出た後も止まらない……禁止命令の要請と並行して、仮処分で禁止の範囲を広げることを検討します
- 金銭の返還を求めて職場に来続ける相手がいる……好意や怨恨とはいいにくい動機であれば、民事保全のほうが構成しやすい場面です
- 同棲していた相手から暴力を受けた……DV防止法の保護命令が検討できます。要件や手続きは別のコラムをご覧ください
- 相手が遠方にいる、あるいは連絡先しか分からない……相手方をどこまで特定できているかによって、とれる手続きが変わります
二者択一ではありません
ここまで対比の形でご説明してきましたが、二つのルートは排他的な関係にはありません。警察に相談して警告や禁止命令を求めつつ、並行して仮処分を申し立てることもできますし、実際にそうすることに意味がある場面もあります。
たとえば、ストーカー規制法の類型に当たる行為については警察のルートで押さえ、そこからはみ出す行為(共通の知人を通じた働きかけ、勤務先への申し入れなど)は仮処分で押さえる、という組み合わせ方が考えられます。どちらか一方が認められなかったとしても、もう一方の道が閉ざされるわけではありません。
どちらの道でも共通して必要になるもの
制度が違っても、求められる材料には重なりがあります。
- いつ、どこで、何があったかが分かる時系列の記録
- 相手からの連絡そのもの(画面の保存、着信履歴、手紙の現物)
- 現場の状況が分かる写真・録音
- 拒否の意思を伝えたことが分かるやりとり
- 警察への相談歴(相談した日と担当部署)
回数だけでなく、時刻、場所、滞在していた時間、こちらがどう対応したかといった態様が分かる形で残っていると、どちらのルートでも説明がしやすくなります。証拠の残し方については、別のコラムで詳しくご説明しています。
よくあるご質問
Q.仮処分が出れば、警察はすぐ動いてくれますか
仮処分に違反したこと自体は犯罪ではないため、それだけを理由に警察が捜査を始めるとは限りません。ただし、違反の中身が住居侵入や脅迫などに当たる場合は別で、裁判所の判断が出ているという事実は、状況を説明する際の裏付けとして働き得ます。
Q.どちらのほうが早く結論が出ますか
一概には言えません。警察のルートは、緊急性が認められれば聴聞を省いて禁止命令が出される場合がある一方で、要件の検討に時間がかかることもあります。仮処分は原則として相手方の審尋期日を経るため、その調整分の時間を見込む必要があります。急ぐ事情があるのであれば、その事情自体を早い段階で伝えることが大切です。
Q.申立てをすると、今の住所が相手に伝わりますか
民事保全の手続きにも住所等の秘匿の制度が準用されます。ただし、秘匿の決定によって当然に見えなくなるのは届け出た書面の部分であり、主張書面や証拠の中に住所を推測させる情報が残っていると意味が薄れます。準備の段階から、どの資料に何が写り込んでいるかを確認しておく必要があります。
Q.男性でも同じように使えますか
いずれの制度も、性別による限定はありません。ストーカー規制法も民事保全法も、条文上は男女の別を問わず適用されます。
まとめ
接近禁止を実現する道は一つではなく、警察・公安委員会のルートと、地方裁判所の民事保全のルートがあります。前者は費用がかからず、違反が犯罪になるという強さを持つ一方で、動機と行為の類型という要件の壁があります。後者は動機を問わず内容も設計できる柔軟さを持つ一方で、違反に刑事罰がなく、動き続ける負担が申立人の側に残ります。
どちらが向くかは、相手の動機、止めたい行為の形、そして相手に伝わるタイミングをどう設計するかによって変わります。判断に迷う段階でも、記録をお持ちいただいて早めにご相談いただければ、どのルートを軸に組み立てるかを一緒に整理することができます。
繰り返しになりますが、目の前に危険が迫っていると感じるときは110番を、警察への相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。


