不倫・愛人関係を清算したい|穏便に別れるための手切れ金の考え方

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

 不倫や愛人関係を「そろそろ終わりにしたい」と考えたとき、話し合いの場面でしばしば出てくるのが「手切れ金」という言葉です。支払う側からは「いくら払えば穏便に別れられるのか」、受け取る側からは「区切りとしていくらか求めてよいのか」といったご相談を受けることがあります。

 手切れ金は日常的によく使われる言葉ですが、法律上の明確な定義はなく、慰謝料とも性質が異なります。ここを整理しないまま金額の話だけを進めてしまうと、支払ったのに後から蒸し返された、書面を交わしたのに別のトラブルが残った、といった事態にもなりかねません。この記事では、不倫・愛人関係を穏便に清算するための手切れ金について、支払う立場・受け取る立場のどちらの方にも役立つよう、考え方の基本を整理します。

手切れ金とは何か——「慰謝料」との違いを整理する

 手切れ金とは、一般に、交際や不倫・愛人といった関係を円満に解消することを目的として、一方が他方へ渡す金銭を指す言葉です。あくまで俗称であり、法律にそのような制度が定められているわけではありません。

 ここで押さえておきたいのが、法律上、手切れ金を支払う義務は原則として存在しないという点です。関係を解消したいと申し出たからといって、当然に金銭を支払わなければならないわけではありませんし、逆に、請求されたとしても、納得できなければ支払いを断ることもできます。

 混同されやすいのが「慰謝料」です。慰謝料は、不法行為によって受けた精神的損害を賠償するための金銭で、民法上の根拠(民法709条・710条)を持ちます。たとえば既婚者との不貞行為があった場合に、その配偶者が受けた精神的苦痛に対して支払われるものが典型です。
 これに対して手切れ金は、当事者同士が関係にけじめをつけるために任意で取り決める金銭であり、法的な支払い根拠があるわけではありません。同じ「別れの際にやり取りするお金」でも、性質が違うということです。

 この違いは、後述する税務の扱いや、書面の作り方にも影響してきます。まずは「手切れ金=任意」「慰謝料=法的根拠あり」という区別を意識しておくとよいでしょう。

なぜ手切れ金が使われるのか——それぞれの立場の事情

 支払い義務がないにもかかわらず手切れ金が用いられるのは、双方に一定のメリットがあると考えられているためです。

 支払う側にとっては、相手の納得を得たうえで後腐れなく関係を終えられる、という点が大きいでしょう。関係の解消に相手が納得していない場合、話し合いが平行線をたどったり、その後の連絡が続いてしまったりすることがあります。金銭による区切りをつけることで、円満な解消につながる場合があります。

 受け取る側にとっては、これまで費やした時間や感情に一つの区切りをつける意味合いを持つことがあります。

 ただし、手切れ金に過度な期待を寄せるのは禁物です。手切れ金には「口止め料」的な役割が期待されることもありますが、支払ったからといって、周囲に知られないことが保証されるわけではありません。相手が約束を守るかどうかは最終的には相手次第ですし、配偶者や第三者の行動までを縛ることはできません。「お金を払えば必ず安全に終わる」と考えるのではなく、あくまでトラブルを避けやすくするための一つの手段と捉えておくのが現実的です。

手切れ金の「約束」は有効か——無効になり得る場合

 手切れ金について取り決めをした場合、その約束は法的にどう扱われるのでしょうか。

 まず、関係の継続を条件とするような取り決め、たとえば「関係を続ける代わりに金銭を渡す」といった、いわゆる愛人契約に類する約束は、公序良俗に反するもの(民法90条)として無効と判断される可能性があります。

 一方で、関係を解消・清算するための合意は、原則として有効と考えられています。当事者が手切れ金の支払いについて合意すれば、その内容は契約として成立し、支払う側には支払い義務が生じます。仮に合意したのに支払われないという場合には、その合意に基づいて支払いを求めていくことも考えられます。「関係を終えるための合意」であれば、法的な効力を持ち得るということです。

 なお、例外的に、手切れ金が実質的に慰謝料の性質を帯びる場合もあります。たとえば、相手が独身だと偽っていた、といった事情があるケースでは、精神的損害に対する賠償として金銭を求める余地が出てきます。この場合は「手切れ金」というより慰謝料の問題として整理することになります。

相場はあるのか

 手切れ金には法的な根拠がないため、慰謝料のように過去の裁判例から導かれる明確な相場は存在しません。金額は、関係が続いた期間、双方の収入や経済力、妊娠・中絶の有無、双方の気持ちなど、個別の事情を踏まえて話し合いで決めていくことになります。

 一般的な目安として、数十万円から200万円程度の範囲で語られることが多いようですが、これはあくまで話し合いの落としどころの一例にすぎません。事情によって幅があるものですので、この数字を絶対的な基準と考える必要はありません。むしろ、双方が納得できる金額に着地させることのほうが、円満な清算にとっては重要です。

合意書(示談書)で決めておきたいこと

 手切れ金で穏便に清算したいと考えるのであれば、口頭の約束で済ませず、合意書(示談書)という書面を交わしておくことをおすすめします。書面がないと、後から「もっと払ってほしい」と追加の請求を受けたり、支払った事実自体を証明できなかったりする恐れがあるためです。

 合意書に盛り込むことが多い主な項目は、次のようなものです。

  • 清算条項:当事者間には、この合意で定めた以外に金銭の請求権・支払義務がないことを確認する条項です。後から蒸し返されるのを防ぐ意味があります。
  • 守秘義務(口外禁止):関係の事実を周囲に漏らさないことを約束する条項です。ただし、現実に守れる範囲で、誰に対して何を伝えないのかを具体的に定めておくことが大切です。
  • 接触禁止:今後、連絡や面会をしないことを取り決める条項です。
  • 違約金:約束に違反した場合の取り決めです。ただし、金額が過大になると公序良俗違反として効力が否定される可能性があるため、適正な範囲にとどめる必要があります。

 支払い方法については、分割ではなく一括で支払い、支払った記録を残しておくほうが、関係をきっぱりと断ち切りやすいといえます。振込や出金の履歴の残り方など、実務的な配慮が必要になる場面もありますので、書面の作り方とあわせて検討するとよいでしょう。

見落としやすい2つの落とし穴

 手切れ金の話し合いでは、当事者間の合意だけに目が向きがちですが、次の2点は特に見落とされやすいポイントです。

(1)当事者間の清算条項は「配偶者」には及ばない

 相手が既婚者である場合、当事者同士で手切れ金を取り決め、清算条項を入れたとしても、その効力は当事者間にとどまります。相手の配偶者は、その合意の当事者ではない第三者だからです。

 そのため、配偶者は別途、不貞行為を理由に慰謝料を請求することが可能です(民法709条)。当事者間で手切れ金を支払っていたとしても、配偶者からの慰謝料請求権がそれによって消えるわけではないのです。結果として、手切れ金と慰謝料の二重の負担が生じる可能性もあります。また、配偶者に対する賠償責任は不貞をした当事者双方が負う関係にあり、求償(負担割合の清算)が問題になることもあります。

 配偶者から慰謝料を請求された場合の対応は、手切れ金とは別の観点から検討する必要があります。この点については、慰謝料請求への対応を扱った解説もあわせてご確認ください。

(2)税務上の扱い

 金銭を受け取ったときには、原則として税金の問題が生じ得ます。慰謝料のように損害賠償の性質を持つ金銭は、原則として非課税とされていますが、手切れ金が実質的に「贈与」とみなされる場合には、贈与税の対象となる可能性があります。

 贈与税には年間110万円の基礎控除があり、この範囲内であれば基本的に課税されません。一方、社会通念上妥当な範囲を超える高額な金銭を受け取った場合には、その超える部分が実質的な贈与と判断され、課税されることも考えられます。税務の扱いは名目ではなく実質で判断され、個別性が高い分野ですので、金額が大きくなりそうなケースでは、税理士など専門家に確認することをおすすめします。

穏便に清算するために——進め方のまとめ

 不倫・愛人関係を穏便に清算するうえで大切なのは、支払う側・受け取る側のいずれの立場でも、感情的な対立を避け、相手の納得を得たうえで内容を書面に残しておくことです。手切れ金は法的な支払い義務のあるものではありませんが、合意して書面化すれば、関係を区切るための有効な手段になり得ます。

 一方で、話し合いがこじれ、連絡が止まらない、つきまといに発展しそうといった状況になった場合には、手切れ金とは別の対処が必要になります。

 書面の作成や、相手との交渉、リスクの見極めについては、弁護士に相談することで、中立的で適正な形での解決を図りやすくなります。当事務所では、男女間のトラブルについて、ご相談者それぞれのお立場に寄り添いながら、適切な清算の方法をご提案しています。関係の清算についてお悩みの方は、お早めにご相談ください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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