【男女トラブル】別れた恋人と共同で飼っていたペットの費用を請求できる?

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

交際中に二人で犬や猫を迎え、一緒に世話をしてきたものの、別れることになった。ペットは自分が引き取ったが、毎月のフードや通院の費用は一人で払い続けている。「相手にも半分くらいは負担してほしい」と考える方は少なくありません。反対に、ペットを引き取った元恋人から「飼育費を払ってほしい」と求められて、払う必要があるのか迷っている方もいます。
 結論から言えば、別れた後の飼育費を相手に求められるかどうかは、ペットが誰のものか、どの時期の費用か、二人の間でどんな取り決めがあったかによって変わります。この記事では、法律上の夫婦ではない交際相手・同棲相手との間で問題になる飼育費の考え方を、場面ごとに整理します。

この記事は2026年10月時点の法令をもとにしています。婚姻していない交際相手・同棲相手の場合を前提とし、内縁(事実婚)にあたる場合には別の考え方がとられることがあります。


最初に整理したい3つの問い

 飼育費の請求について考えるときは、次の3つを順に確かめると、取れる手段の見通しが立てやすくなります。

  1. ペットの所有者は誰か(自分・相手・二人の共有のどれにあたるか)。
  2. 費用はいつの分か(交際中・同棲中に払った分か、別れた後に払っている分か)。
  3. 費用の負担について取り決めがあったか(口約束・メッセージ・書面を含む)。


ペットは法律上どう扱われるのか

 家族の一員として暮らしてきたペットであっても、法律上は「物」として扱われ、所有権の対象になります(民法85条・206条)。そのため、別れた後に誰が飼うのか、費用を誰が負担するのかという問題は、まず「所有者は誰か」という点から考えることになります。

所有者を判断する手がかり

 所有者がはっきりしないときは、次のような事情を総合して判断されることが多いと考えられます。

  • ペットショップやブリーダーとの売買契約、譲渡契約の名義。
  • 購入代金を実際に誰が負担したか。
  • 交際前から一方が飼っていたのか、交際中に迎えたのか。
  • 「二人で飼おう」「誕生日プレゼントとして贈る」など、迎えたときのやり取り。
  • 犬の登録やマイクロチップの登録名義。


 登録の名義は所有者を推し量る材料の一つですが、それだけで所有者が決まるわけではありません。たとえば、契約書は相手の名前で書かれていても代金は自分が全額払っていた場合や、プレゼントとして贈られた場合には、契約名義と所有者が一致しないこともあります。

夫婦の離婚とは前提が異なる

 法律上の夫婦が離婚する場合には、財産分与の中でペットの帰属や費用を話し合う道があります。一方、婚姻していない交際相手の間では、財産分与の制度は原則として使えません。内縁(事実婚)と認められる関係であれば財産分与の規定が類推されることがありますが、交際や同棲にとどまる場合は、所有権や当事者間の約束といった一般的な考え方で整理することになります。

二人の共有だった場合|飼育費の分担を求める考え方

 交際中に二人でお金を出し合って迎えた、あるいは「二人の子」として一緒に飼うことを決めていた場合には、ペットは二人の共有と評価されることがあります。共有の持分は、特別な事情がなければ等しいものと推定されます(民法250条)。

 民法253条1項は、各共有者が持分に応じて管理の費用を支払い、共有物に関する負担を負うと定めています。ペットのフード代や予防接種、通院の費用などは、ペットを維持していくための費用といえるため、共有のペットを一方が引き取って飼っている場合、この規定を手がかりに、相手に持分に応じた負担を求めるという考え方があります。

 もっとも、どこまでが分担すべき費用にあたるかは、ペットの種類や状態、費用の内容によって評価が分かれ、高額なトリミングや引き取った側の判断で選んだサービスの費用などは争いになることがあります。

 また、同じ条文の2項は、共有者が1年以内に負担を果たさないときは、他の共有者が相当の償金を支払ってその持分を取得できると定めています。費用の精算とあわせて、ペットを一方だけのものとして整理する話し合いにつなげる余地もあります。

相手のペットを預かり続けている場合

 もともと相手のペットで、別れるときに「今は引き取れないから、しばらく見てほしい」と頼まれて預かっている、という場面もあります。この場合、預かることについて二人の間に約束があれば、その約束の内容に従って費用を精算することになります。

 費用について明確な取り決めがなくても、他人の物を預かって保管している人は、保管に必要な費用の償還を求められると考えられています。頼まれずに世話を続けている場合でも、相手のために必要な費用を出したのであれば、事務管理(民法697条・702条)の考え方で費用の償還を求める余地があります。

 ただし、預かりが長引くと、相手が「もう譲った」と主張したり、こちらも「もらったつもりだった」と考えるようになったりして、所有者そのものが争いになることがあります。預かりなのか譲渡なのかを早めにはっきりさせ、引き取りの時期や費用の扱いをメッセージなどで確認しておくことが大切です。

自分のペットだった場合

 交際前から自分が飼っていたペットや、自分が購入して自分のものとして飼ってきたペットについては、所有者である自分が費用を負担するのが原則です。別れた後の飼育費を元恋人に求める法的な根拠は、通常は見当たりません。

 例外として、交際中や別れ際に「別れた後も医療費の半分は払う」「フード代として毎月いくら払う」などの約束をしていた場合には、その約束に基づいて請求できる可能性があります。口約束でも合意としての効力は認められえますが、後から「そんなことは言っていない」と争われると立証が難しくなるため、メッセージや書面で残っているかどうかが重要になります。

交際中・同棲中に払った分はさかのぼって請求できるか

 別れた後になって、「同棲中のフード代や病院代は自分ばかり払っていた」と、過去の費用をまとめて請求したいという相談もあります。しかし、交際中・同棲中に生活費の一部として負担してきた費用は、その時点では双方が納得して支出していたと評価されることが多く、後からさかのぼって請求することは一般に難しいと考えられます。

 一方で、「立て替えておいて、後で半分払ってもらう」という約束があった場合や、相手のペットの高額な手術費をこちらが一時的に出した場合などは、立替金や貸付として返還を求められる可能性があります。どちらにあたるかは、支払ったときのやり取りや、その後に相手が返す意思を示していたかどうかによって判断されます。

ペットのローンが残っている場合

 ペットをショッピングローンやクレジットの分割払いで購入していることもあります。ローンの返済義務を負うのは、販売店や信販会社と契約した名義人です。二人の間で「残りのローンは引き取った側が払う」「半分ずつ払う」と決めていても、その約束は二人の間でしか効力がなく、信販会社に対しては名義人が支払う立場に変わりはありません。

 ペットを引き取った側とローンの名義人が異なる場合は、別れる時点で残額と負担の分け方を確認し、書面にしておくと後の争いを減らしやすくなります。

場面ごとの考え方の整理

 ここまでの内容を、場面ごとにまとめると次のとおりです。いずれも目安であり、実際には個別の事情によって評価が変わります。

場面請求の根拠になりうる考え方請求の見通しを左右する点
二人の共有のペットを自分が引き取って飼っている共有物の管理費用の分担(民法253条1項)共有といえるか、費用が必要な範囲か
相手のペットを頼まれて預かっている預かりの約束、事務管理による費用償還預かりか譲渡か、費用の内容
自分のペットを自分が飼っている費用負担の約束がある場合はその約束約束の有無と内容を示す記録
交際中・同棲中に払った費用立替や貸付の約束がある場合はその約束生活費の負担にすぎないかどうか
ペットのローンが残っている二人の間の返済分担の約束約束の記録、名義人が誰か


請求を考える前に集めておきたい記録

 話し合いでも、その後の手続でも、記録があるかどうかで進め方が変わります。手元にあるものを確認しておくとよいでしょう。

  • 売買契約書、譲渡契約書、ローン契約書の控え。
  • 代金や費用を支払ったことが分かる振込記録、カードの利用明細、レシート。
  • 動物病院の診療明細や領収書。
  • 犬の登録やマイクロチップ登録の内容が分かる書類。
  • 「二人で飼おう」「半分払う」「しばらく預かって」などのメッセージの履歴。
  • 別れるときに引き取り先や費用について話し合ったときのやり取り。


話し合いで決めておきたいことと書面の作り方

 飼育費をめぐる話し合いは、ペットへの思いが絡むため、感情的な対立に発展しやすい傾向があります。金額の話だけでなく、ペットの今後も含めて、決めるべき事項を整理してから臨むと話がまとまりやすくなります。

  • ペットをどちらが引き取り、所有者をどちらとするか。
  • 別れる前に支出した費用の精算の有無と金額。
  • 別れた後の飼育費や医療費を分担するか、分担する場合の割合と期間。
  • ローンの残額と、誰がどのように支払うか。
  • 登録名義の変更手続を誰がいつ行うか。
  • 今後ペットに会う機会を設けるかどうか、設ける場合の方法。
  • 取り決め以外の請求を互いにしないこと。


 合意できた内容は、日付と双方の署名を入れた合意書にしておくと、後から「言った・言わない」の争いになるのを防ぎやすくなります。ペットとの面会については、夫婦の子どもの面会交流のような制度上の権利はないため、希望する場合は合意書に具体的に書いておくことが考えられます。

 相手が話し合いに応じない場合は、内容証明郵便での請求や、金額によっては少額訴訟などの手続を検討することになりますが、手続の負担に見合うかどうかも考える必要があります。

避けたい対応

 とっさの行動が問題を大きくしてしまうことがあります。次のような対応は避けたほうがよいでしょう。

  • 相手の家からペットを無断で連れ帰ること。
  • 費用を払ってもらえないことを理由に、ペットを相手の家の前に置いてくること。
  • 世話の放棄や、ペットを手放すことをほのめかして支払いを迫ること。


 所有者が誰かはっきりしないまま連れ帰ると、相手から返還を求められたり、刑事上の問題として扱われたりするおそれがあります。また、飼い主には動物をその命が終わるまで適切に飼うよう努める責務が定められており(動物の愛護及び管理に関する法律7条4項)、愛護動物を遺棄すると1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となります(同法44条3項)。ペットの安全は、費用の問題とは切り離して確保することが大切です。

よくあるご質問


元恋人から「引き取ったペットの飼育費を払って」と言われました。払う必要はありますか

 相手が自分の所有するペットを飼っているのであれば、原則として費用は相手が負担するものです。ただし、ペットが二人の共有と評価される場合や、別れるときに費用の分担を約束していた場合には、支払いを求められる可能性があります。求められた金額の内訳と、その根拠となる約束の有無を確認したうえで対応を考えることになります。

何年も前の飼育費でも請求できますか

 費用の分担を求める権利も、一般的な金銭の請求と同じく時効の対象になります。権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年のいずれか早いほうが経過すると、相手が時効を主張した場合には請求できなくなります(民法166条1項)。

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ペットの費用で悩んだときは、所有者と取り決めの確認から

 別れた恋人とのペットの費用の問題は、金額そのものよりも、ペットが誰のものか、どんな約束があったかという点で争いになりやすい問題です。手元の記録を整理し、ペットの今後と費用の分担をあわせて取り決めておくことが、後のトラブルを減らす近道になります。相手と直接話すことに不安がある場合や、所有者をめぐって意見が対立している場合には、第三者を交えて進めることも選択肢の一つです。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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