パパ活相手からストーカー・脅迫被害|身バレを防ぎながら止める方法

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

 「別れたいと伝えたら、連絡が止まらなくなった」「『パパ活のことを家族や職場にバラす』と脅されて、言いなりにお金を払い続けている」——。パパ活をめぐる相談のなかでも、関係を解消しようとした途端に相手がストーカー化したり、脅しに転じたりするケースは少なくありません。

 こうした被害でつらいのは、被害そのものだけではありません。「助けを求めれば、パパ活をしていたことが周りに知られてしまうのではないか」という不安から、誰にも相談できず一人で抱え込み、結果として相手の要求に応じ続けてしまう——。この「身バレへの恐怖」こそが、被害を長引かせる最大の原因になっています。

 この記事では、身バレをできるだけ防ぎながら、ストーカー・脅迫を止めるための考え方と具体的な進め方を整理します。

なぜパパ活相手の脅しは「身バレの恐怖」を人質に取るのか

 パパ活相手からの脅しが厄介なのは、相手が「あなたが誰にも知られたくないと思っている」という弱みを的確についてくる点にあります。

 「今まで払った金を返せ」「別れるなら会社に電話する」「家族に写真を送る」——。これらの脅し文句は、金銭や関係の継続そのものが目的というより、あなたの身バレへの恐怖を利用して要求を通そうとする構造になっています。相手にとっては、あなたが「バレたくない」と思っている限り、いくらでも要求を重ねられるからです。

 ここで重要なのは、一度要求に応じても、多くの場合それで終わらないという点です。「今回だけ」と払ったつもりでも、相手はあなたが支払いに応じたという事実から「この人は払う」と判断し、時間をおいて再び要求してくることがあります。身バレを恐れて応じることは、残念ながら根本的な解決にはつながりにくいのが実情です。

身バレを恐れて自分だけで対応すると、かえって不利になりやすい

 「大事にしたくない」という気持ちから、相手と直接やり取りして穏便に済ませようとする方は多くいます。しかし、自分だけで対応することには、いくつかのリスクがあります。

 一つは、やり取りのなかで自分の情報をさらに渡してしまうおそれです。相手をなだめようとして本名や勤務先、居住エリアの手がかりを口にしてしまうと、身バレのリスクをかえって広げることになりかねません。

 もう一つは、証拠が整わないまま感情的なやり取りだけが残ることです。後述するとおり、相手の脅しは犯罪に該当しうるものですが、それを止めるにはやり取りの記録が重要になります。売り言葉に買い言葉で応じてしまうと、こじれるだけで有効な記録が残らないこともあります。

 だからこそ、「相手との距離をどう取るか」「誰を窓口にするか」を最初に設計しておくことが、身バレを防ぎながら被害を止める鍵になります。

パパ活をしていた自分は、相談したら処罰されてしまうのか

 相談をためらう大きな理由に、「パパ活をしていた自分が、警察や弁護士に話したら罪に問われるのでは」という不安があります。この点は、正確に理解しておく価値があります。

 食事やデートにとどまるパパ活は、そもそも売春には当たりません。一方、対価を得て性的な関係を持った場合は、売春防止法上の「売春」と評価される可能性があります(売春防止法2条・3条)。もっとも、同法は売春・買春そのものには罰則を設けておらず、処罰の対象とされているのは勧誘やあっせん、場所の提供といった行為です。つまり、相手が成人であれば、パパ活をしていたこと自体を理由に、被害を相談した女性が直ちに刑事処罰を受けるという構造にはなっていません。

 この点を押さえておくと、「被害者として相談すること」への心理的なハードルは下がるはずです。あなたが受けているのは、脅迫やストーカーという別個の被害であり、そこは正面から助けを求めてよい部分です。

 ただし、**相手が18歳未満であった場合や、双方の年齢によっては、まったく別の法律(児童買春・児童ポルノ禁止法や各都道府県の青少年保護育成条例など)が関わってきます。**その場合は判断がさらに複雑になるため、自己判断で対応せず、早い段階で弁護士に事実を正確に伝えて相談することをおすすめします。証拠を隠したり関係者と口裏を合わせたりすることではなく、専門家に相談することが、結果的にあなたを守ることにつながります。

相手の言動は、何の罪にあたりうるのか

 相手の脅しやつきまといは、以下のような犯罪に該当する可能性があります。ここでは全体像の把握にとどめ、詳細は関連記事に譲ります。

  • 脅迫罪(刑法222条)——「バラす」「危害を加える」など、生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告げる行為。2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。
  • 恐喝罪(刑法249条)——脅して金銭などを要求し、実際に支払わせた場合。10年以下の拘禁刑。
  • 強要罪(刑法223条)——脅して、義務のないことを無理にさせた場合。3年以下の拘禁刑。
  • ストーカー規制法違反——執拗な連絡、待ち伏せ、SNSでの連続したメッセージなど。ただし同法は「恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことへの怨恨の感情を充足する目的」であることを要件とします。金銭目的が前面に出ているケースでは、この目的要件の判断が問題になり、むしろ脅迫罪・恐喝罪の枠組みで対応することもあります。
  • リベンジポルノ防止法違反——性的な画像・動画を「ネットに晒す」「送りつける」などと言われている場合。公表する行為や、公表する目的で第三者に提供する行為が処罰の対象です。

 どの枠組みで対応するのが適切かは、相手の言動や目的によって変わります。この見極めこそ、弁護士に相談する意味がある部分です

身バレを防ぎながら止める、4つのステップ

 ここからは、プライバシーを守りながら被害を止めるための具体的な進め方です。

ステップ1|相手が知っている情報を棚卸しし、これ以上渡さない

 まず、相手があなたについて「何を、どこまで知っているのか」を落ち着いて整理します。本名・電話番号・SNSアカウント・勤務先・最寄り駅など、把握されている情報を書き出すことで、身バレのリスクがどの程度あるのかが見えてきます。そのうえで、これ以上の情報を渡さないことを徹底します。相手をなだめようとして追加の情報を伝えてしまうのは避けたいところです。

ステップ2|窓口を一本化し、相手と直接やり取りしない

 被害を止めるうえで効果的なのが、弁護士を代理人として立て、以後のやり取りを弁護士に一本化する方法です。あなたが直接応じるのをやめ、連絡はすべて代理人経由にすることで、相手に情報を与える機会を減らし、感情的なやり取りに引き込まれることも防げます。相手にとっても、第三者である弁護士が介入することで「これ以上続けても要求は通らない」と受け止めやすくなり、要求が止まるきっかけになるケースがあります。

ステップ3|身バレを広げない形で、証拠を残す

 脅しやつきまといを止めるには、記録が重要です。LINEやメッセージのやり取り、着信履歴、待ち伏せされた日時と場所などを、日時がわかる形で保存しておきます。元のデータは消さず、画面を撮影するなどして残しておくとよいでしょう。証拠を残す作業自体があなたの身元を広げるものではないので、この点は安心して進めて構いません。

ステップ4|内密性に配慮した相談窓口を選ぶ

 相談先には、被害の内容に応じていくつかの選択肢があります。

  • 弁護士——代理人として交渉や刑事手続を任せられ、やり取りの窓口にもなります。あなたの事情に応じて、身バレのリスクを抑えながら対応方針を組み立てます。
  • 警察(#9110)——緊急でない相談は、警察相談専用電話「#9110」を利用できます。いきなり事件化するのではなく、まず相談として話を聞いてもらうことができます。
  • 女性の人権ホットライン(法務省)——人権問題として相談できる窓口です。今後の対応を考える入口として知っておくと安心です。

 「警察に行ったら根掘り葉掘り聞かれるのでは」と身構えてしまいがちですが、あなたは脅迫・ストーカーという被害を受けている側です。まずは相談として話を聞いてもらうところから始められます。

相手が既婚者の場合に、あわせて知っておきたいこと

 パパ活相手が既婚者であるケースでは、もう一つ知っておきたい事情があります。仮にパパ活が相手の配偶者に知られた場合、あなたの側が配偶者から不貞行為を理由に慰謝料を請求される可能性がある、という点です。

 もっとも、これは**脅しに屈してお金を払う理由にはなりません。**むしろ、相手も自分の家庭に波及することを望んでいないケースが多く、弁護士が介入して冷静に交渉することで、双方にとって望ましくないエスカレートを避けられることもあります。既婚者との関係にまつわる慰謝料の考え方は複雑なため、この点も含めて弁護士に相談するのが安全です。

まとめ|一人で抱え込まず、安全な形で止める

 パパ活相手からのストーカー・脅迫は、「身バレの恐怖」を人質に取ることで、被害者を沈黙させ、要求を重ねてくる構造を持っています。しかし、言いなりにお金を払っても解決にはつながりにくく、自分だけで対応すると、かえって情報を渡してしまうおそれもあります。

 大切なのは、身バレをできるだけ防ぎながら、①相手の知る情報を棚卸ししてこれ以上渡さない、②窓口を一本化して直接やり取りしない、③記録を残す、④内密性に配慮した窓口に相談する、という順序で、安全に足を止めていくことです。パパ活をしていたこと自体を過度に恐れて相談を先延ばしにするより、被害を受けている側として、早めに専門家の力を借りることをおすすめします。

 弁護士法人若井綜合法律事務所では、他人に相談しづらい男女間のトラブルについて、内密性に配慮しながら対応しています。一人で抱え込む前に、まずはご相談ください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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